開議午後5時50分
○議長(横田久俊)これより、本日の会議を開きます。
本日の会議録署名議員に、松田優子議員、鈴木喜明議員を御指名いたします。
この際、議長から申し上げます。
12月5日、中村吉宏議員の会派代表質問の際に鈴木喜明議員から議事進行の発言があり、議長として市長の発言の確認のため議事録精査を行う必要があると考え、議事を中断し、休憩させていただきました。本日で中断から15日目を迎えましたが、この間の経緯を含め、議事進行の処理について説明させていただきます。
まず、議事進行の際に、私から「議事録精査の結果、不穏当な発言があれば、議長から取り消しを命ずることができます」と申し上げました。議員の発言についてはこのとおりなのですが、理事者の発言につきましては、その取り消しの申し出を勧告し、申し出があれば取り消しできるものでありました。私の認識が違いましたので、訂正させていただくとともに謝罪させていただきます。
議事進行につきましては2点ありました。
まず、原発の廃炉の関係ですが、これにつきましては、鈴木議員が指摘するような事実はありませんでした。
次に、市長から議会に対して侮辱的な発言があったのではないかとのことにつきましては、議会として議事録の精査を行った結果、次のように問題点が認められました。
まず市長からは、再質問にかみ合った答弁がないばかりか、市に対して訴状が提出されている案件について、被告の代表者であるにもかかわらず、個人的見解に基づいて訴訟に影響を及ぼす発言を行っていること。また、議員の質問を抑制・抑圧する発言があり、これは執行機関を牽制・監視し、適正な行政運営を確保するという議会機能を否定する行為であること。そして、何ら根拠も示せないまま小樽市議会が秩序も品位もない議会であると言わんばかりの一方的な発言を行っていること。これらの問題点について議会運営委員会に諮ったところ、議会としてこれらの発言を放置し認めることは、市民の負託を受けた議会の使命をみずから放棄することにつながるとともに、議会と市長との信頼関係構築を不可能とするものであり、今後の議会運営に多大な影響を及ぼすと判断がなされました。このため、議会運営委員会は市長に対し、発言の取り消しと謝罪を求めてきたところであります。
しかし、市長がその要請に一向に応じる姿勢を見せないため、議会における発言の取り消しを申し出るよう求める勧告書を、調整をとり市長に直接手交しようとしましたが、残念ながら市長御本人には受け取ってもらえず、副市長に手交いたしました。これに対しまして市長からは、取り消しの意思がないとの文書回答がありました。
議会としましては、本会議を再開させるべく、議会運営委員会が市長との交渉を私に一任したため、市長、副市長、副議長と私で議会再開に向けての公開による4者協議の申し入れを行ったところでありますが、市長には受けてもらえず、実現には至りませんでした。
以上のとおり、鈴木議員からの議事進行を受けての処理と、この間の経緯について御説明させていただきました。議事進行の取り扱いにつきましては、以上のとおり措置いたしました。
(「議長、7番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)7番、高野さくら議員。
○7番(高野さくら議員)会期延長を求める動議を提出いたします。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)ただいまの動議は賛成者がありますので、成立いたしました。
直ちに、本動議を議題とし、提出者から趣旨の説明を求めます。
(「議長、7番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)7番、高野さくら議員。
(7番高野さくら議員登壇)(拍手)
○7番(高野さくら議員)日本共産党を代表し、会期延長を求める動議の提案説明をいたします。
このままでは、議案の審議も十分にできないまま第4回定例会が終わることになりかねません。議会の役割の中には、住民から選ばれた住民を代表する議員全員が議場に集まり、提出された予算案や条例案などの議案に対する審議や市政全般に対する質問を行い、市政が市民のために適切に行われているかなどチェックする必要があります。
また、必要に応じて監査を含め、検査や調査を行う重要な役割があり、市議会の最終的な意思決定をするための重要な機関であるわけです。住民からの陳情も何件か出されておりますが、住民からは「議会で審議ができずどうなるのか」などの声も寄せられています。住民の声を反映させることが議会の役割ですので、会期を延長して審議をするべきです。
以上を申し上げて提案説明とさせていただきます。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、討論に入ります。
(「議長、2番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)2番、千葉美幸議員。
(2番千葉美幸議員登壇)(拍手)
○2番(千葉美幸議員)公明党を代表し、ただいま日本共産党から提出された会期延長を求める動議について、反対の立場で討論を行います。
日本共産党の提案説明にもあったように、議会は、住民から選ばれた議員で構成され、提出された予算案や条例案などの議案に対し審議することや、市政全般に対する質問などを行い、市政が市民のために適切に行われているかなどをチェックする役割があり、必要に応じて監査を求め、検査や調査を行い、議会意思を決定する重要な機関であります。
しかし、平成28年第4回定例会、12月5日の中村吉宏議員の会派代表質問の再質問に対する市長答弁は、市長と議会の信頼関係を失いかねない発言が問題となり、今日まで空転が続いてきました。この発言の中には、市長が議会を誹謗中傷していると受け取られかねない内容や議員の質問を抑制・抑圧するものであることから、小樽市議会では議長名でその発言の撤回を求め、議会発言に対する勧告書を副市長に託し手交しましたが、今なお誠実な回答がなされておりません。これは、日本共産党が市長に対して、市長の発言は本会議場で行う発言として不適切であり、また、質問されたことにかみ合っていない、議会を軽視するつもりがないというなら市長発言を取り消しし、議会を再開させてはどうか、市長も議会も再開を望んでいるのだから再開のための案を示してほしいと進言なさったとおりであります。その案の糸口も示されないまま議会を再開することはできず、このまま議案等を審議する状況にないと判断いたします。
以上、議員各位の賛同を呼びかけ、反対討論といたします。(拍手)
(「議長、21番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)21番、川畑正美議員。
(21番川畑正美議員登壇)(拍手)
○21番(川畑正美議員)日本共産党を代表して、2016年第4回定例会の会期延長を求める討論を行います。
提訴された損害賠償請求をめぐる質問で、市長答弁の精査を求め、議会は中断し、空転してきました。日本共産党は、市長とも話し合い、「品位ある議会を念頭に置きますと、もう少し慎重に質問をされていたら、このようなことになっていない」との市長答弁は不適切で、取り消すことで議会再開できると主張し、取り消しを求めてきました。
また、各会派代表者会議及び議会運営委員会等においても、議会を開催するための提案を行ってきました。しかし、現状では残念ながら議会再開に至らず、19日の閉会を迫ってきょうに至りました。提案された議案は何一つ審議されていない状態です。議会の任務は、提案された議案に対して審議を重ね、市政をただす場であります。現状は自民党の代表質問の途中であり、その後、予定されている一般質問及び予算特別委員会を初め、各常任委員会での議論もされない異常な事態となっています。
市民は、議会の審議内容を注目している状況にあります。日程的には厳しい状況にありますけれども、徹底した審議を行い、市民の負託に応えるべきと考えます。
各会派議員の賛同を求め、会期延長の討論といたします。(拍手)
(「議長、6番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)6番、石田博一議員。
(6番石田博一議員登壇)
○6番(石田博一議員)ただいまの高野議員の会期延長の動議に賛成の立場で討論を行います。
まず、今回の空転に至ったのは、鈴木議員の議事進行の発言の後、議長の御判断により議事録精査のために休憩に入りました。このとき議長の発言内容では、議長権限で市長の発言を取り消すことができるとのことでありました。しかしながら、議員の発言に対しては有効であるけれども、市長の発言に対しては無効であるということが後に判明をいたしました。あくまで議事録精査のために処置した休憩でありますから、その精査の結果報告のために、議長は本議会をもっと早く開催すべきであったと考えます。その上で双方の意見を本会議上で闘わせるべきだったと思います。それがいつの間にか、訂正だ、削除だ、はたまた謝罪だと、そういう方向にすりかえられ、そのことが議会再開の条件とされたのは、いささか疑問が残る気がしてなりません。
(「したら、意見言えばよかったでしょ」と呼ぶ者あり)
そもそも昨年の12月11日と15日、予算特別委員会において、今回の訴訟の当事者でもあるお二人の議員の発言がきっかけでこのような事態になっているのは事実です。
(「難癖だよ、言いがかりでしょ、だたの」と呼ぶ者あり)
そこに特定企業名、特定個人名を出してしまったことが問題であると私は認識をしております。
(「市役所の資料に出てたんでしょ」と呼ぶ者あり)
これこそが不穏当な発言ではなくて、ほかに何というのでしょうか。
(発言する者あり)
今回の第4回定例会では、その当事者からの再質問に対して、あくまで当事者個人にお答えしたものであって、決して議会を誹謗中傷するものではないことは明らかです。
(発言する者あり)
また、今回の訴訟の原告は、あくまで第三者であり、一般市民でありますので……
(「違う」と呼ぶ者あり)
第三者を特定される場合には、よほど慎重に対応するのが議員としての立場であります。どのような理由であれ、第三者から訴訟が起こるということは、議会としても今後、十分な配慮の上で議会運営をしていく必要があるのは当然です。
(発言する者あり)
私は、予算特別委員会の委員ではないため、昨年12月の委員会においては、この不穏当発言を指摘することはできませんでした。また、他の5会派の方々、そして委員長、誰も指摘できていないというのは、これも大変不思議なことです。
(発言する者あり)
よって、市長側には重大な瑕疵があるとは考えづらく、訂正、削除、謝罪などを議会再開の条件にすることなど言語道断であることを主張します。市民の重要な案件を審議する場である議会を一刻も早く再開することを願っております。
各会派の賛同を募り、私の討論といたします。
(「何かよくわかんねぇな」と呼ぶ者あり)
(「議長、3番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)3番、安斎哲也議員。
(3番安斎哲也議員登壇)
○3番(安斎哲也議員)会期延長を求める動議について、趣旨は賛同できますし、反対する理由もありませんが、会期延長したとしても市長の考えが変わらない限り、いつ議会議論を再開できるか不透明なままで時間だけが過ぎてしまいます。
また、会期延長することにより、年末のこの時期に理事者をずっと拘束させることにつながってしまいます。本日19日が12月1日に決定した会期末となっています。ここで、改めて市長においては議会の許可をもらうのが嫌だと訂正、取り消しの申し入れ書を出さないとだだをこねずに、小樽のため、住民福祉向上のために議会議論を再開させるよう、その傍若無人な態度を改めていただくよう求めます。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
そして、本日中に市長が議会議論再開のための条件に応じていただくまで待ちたいと思いますので、今ここで明確な態度を示すことができません。
よって、自席にて棄権させていただきます。
(「それは変だ」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)討論を終結し、これより採決いたします。
本動議に、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立少数。
よって、本動議は否決されました。
日程第1「請願及び陳情並びに調査」を一括議題といたします。
これより、順次、委員長の報告を求めます。
まず、総務常任委員長の報告を求めます。
(「議長、23番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)23番、山田雅敏議員。
(23番山田雅敏議員登壇)(拍手)
○23番(山田雅敏議員)総務常任委員会の報告をいたします。
本日開催されました当委員会において、所管事務の調査について採決いたしました。
採決の結果、所管事務の調査は継続審査と、全会一致で決定いたしました。
以上をもって、報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、所管事務の調査について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
次に、経済常任委員長の報告を求めます。
(「議長、19番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)19番、林下孤芳議員。
(19番林下孤芳議員登壇)(拍手)
○19番(林下孤芳議員)経済常任委員会の報告をいたします。
本日開催されました当委員会において、付託されております案件について採決いたしました。
まず、陳情第11号につきましては、採決の結果、賛成多数により継続審査と決定いたしました。
次に、所管事務の調査につきましては継続審査と、全会一致により決定いたしました。
以上をもって、報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、順次採決いたします。
まず、陳情第11号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、所管事務の調査について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
次に、厚生常任委員長の報告を求めます。
(「議長、22番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
(22番新谷とし議員登壇)(拍手)
○22番(新谷とし議員)厚生常任委員会の報告をいたします。
本日開催されました当委員会において、付託されております案件について採決いたしました。
まず、請願第2号、陳情第6号、陳情第8号及び陳情第9号につきましては、採決の結果、賛成多数により、いずれも継続審査と決定いたしました。
次に、所管事務の調査につきましては継続審査と、全会一致により決定いたしました。
以上をもって、報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、陳情第6号及び陳情第9号について、一括採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、陳情第8号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、請願第2号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、所管事務の調査について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
次に、建設常任委員長の報告を求めます。
(「議長、2番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)2番、千葉美幸議員。
(2番千葉美幸議員登壇)(拍手)
○2番(千葉美幸議員)建設常任委員会の報告をいたします。
本日開催されました当委員会において、付託されております案件について採決いたしました。
まず、陳情第4号につきましては、採決の結果、賛成多数により継続審査と決定いたしました。
次に、陳情第10号につきましては、採決の結果、賛成多数により継続審査と決定いたしました。
次に、所管事務の調査につきましては継続審査と、全会一致により決定いたしました。
以上をもって報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより順次、採決いたします。
まず、陳情第4号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、陳情第10号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、所管事務の調査について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
次に、学校適正配置等調査特別委員長の報告を求めます。
(「議長、12番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)12番、鈴木喜明議員。
(12番鈴木喜明議員登壇)(拍手)
○12番(鈴木喜明議員)学校適正配置等調査特別委員会の報告をいたします。
本日開催されました当委員会において、付託されております陳情について採決いたしました。
採決の結果、陳情第7号は賛成多数により継続審査と決定いたしました。
以上をもって、報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、陳情第7号について採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
この際、お諮りいたします。
陳情第12号ないし陳情第16号につきましては、別紙お手元に配付の議事事件一覧表のとおり、各委員会にそれぞれ付託の上、閉会中継続して審査することにいたしたいと思います。
これに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
日程第2「決議案第1号」を議題といたします。
決議案第1号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)20番、小貫元議員。
(20番小貫元議員登壇)(拍手)
○20番(小貫元議員)提出者を代表して、決議案第1号高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案について、提案説明を行います。
12月1日、市長は、観光船事業者に高島袖護岸への係船環の設置許可を行いました。
議会質問に対して、「書類が整ったとしても、ある程度、漁業者の方、事業者と漁業者との間で今後の進め方について一定方向の方向性が示されないと、なかなか許可はできないのではないか」と答えてきましたが、協議の状況は漁業協同組合と事業者との協議がテーブルについたところです。
これまでの議会議論に鑑みれば、漁業者の理解がないまま、市長が観光船事業者に係船環の設置許可を行ったことは、漁業組合に対しても信義にもとる行為であり、市議会として納得できることではありませんので、高島袖護岸での係船環設置許可を取り消すことを求め、提案するものです。
以上、各議員の賛同をお願いし、提案説明といたします。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、決議案第1号について討論に入ります。
(「議長、6番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)6番、石田博一議員。
(6番石田博一議員登壇)
○6番(石田博一議員)高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案について、反対の立場で討論をいたします。
小樽市として、今回の産業港湾部の件に限らず、建設部であっても何でも、許可要件がそろっていれば7日以内に許可を出すということになっております。小樽市港湾施設管理使用条例第4条及び同条例施行規則第6条に基づく申請許可が許可要件を満たしていましたので許可をした、ただそれだけのことです。
(発言する者あり)
振り返りますと、10月31日に開催された経済常任委員会の中で、面野議員の、係船環の許可について、書類が整った場合、現在の状況下で許可を出すのかとの質問に対し、理事者の答弁は、書類が整ったとしても、事業者と漁業者の間で今後の進め方について一定方向の方向性が示されなければなかなか許可はできないというものでありました。ここで、この一定の方向性というのは、何も協定が結ばれるとか最終的な合意が得られるとか、そこまでは答弁いたしておりません。
(発言する者あり)
ここで、今定例会の中村吉宏議員の代表質問に対しての市長答弁は、市と事業者の話し合いにより、事業者が漁業権を侵害することのないよう対応するとの意思を確認した上で、既に漁業組合との話し合いが開始されたことにより事態の改善に向けて進んでいるものと判断したということです。
(発言する者あり)
それで一定の方向性が示されたものと解釈するに至ったということであります。さらに、許可要件を満たした申請者をいつまでも保留扱いにすることはできないものであることから許可をおろしたということであります。
(発言する者あり)
あとは、事業者と漁業者との折り合いがうまくいくよう、小樽市も間に入り、粛々と進めている真っ最中でありますから、今さら許可を取り消す理由が見当たりません。
以上、各会派の御賛同をお願いして、私の討論といたします。
(発言する者あり)
(「議長、14番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)14番、中村吉宏議員。
(14番中村吉宏議員登壇)(拍手)
○14番(中村吉宏議員)自由民主党を代表し、決議案第1号高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案に賛成の立場で討論いたします。
本年第3回定例会において、高島地域における観光船事業に関するさまざまな議論が行われました。その中で明らかになった重要なことは、高島地域が漁港区であり、観光船事業者と漁業者の利害調整等の必要性が認識されているにもかかわらず、漁業者の漁業権行使に対する何らの対応もしないまま、小樽市は、観光船事業の事業者からの申請に対する許認可を次々と与える行為を続けてきたことであります。そして、この事業者は市長の後援会関係者で、利益供与ではないかとの指摘もなされたところでありました。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
本年9月26日に行った経済常任委員会の視察の際には、観光船事業者が高島袖護岸に船を係留し続けていることで漁が行えず、損害が発生しているという漁業者の方の悲痛な訴えを耳にいたしました。その状況を目の当たりにした多くの議員から、市長に対し、高島の漁業者が困っている実情を実際自分の目で見て声を聞いてはいかがかという質問が行われており、市長は、前定例会の終了後に漁業者からのお話を聞きに行きたいと答弁されていたにもかかわらず、いまだにその声を聞きに行ってもいないとのこと。また、今定例会に提出された陳情第16号高島地区漁業者の漁業権行使の保護及び安全操業の対策方についての文面中にも、漁の支障になるため、高島袖護岸への船舶の係留をさせないことが求められており、前定例会以降も、漁業者の方は、漁場保全等について不安視されていることがうかがえるものであります。そのような状況下での当該許可は、市民無視の行政運営であると言えます。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
また、漁港区内における問題であるにもかかわらず、当該許可に当たり、漁業関係者に対し、しっかりと意見聴取も行わないまま許可の手続を進めたことは、公益性の観点からも是認することはできません。つまり、今回の小樽市の行為は不当であると言わざるを得ないものと考えます。
さらに、高島袖護岸への船舶の係留については、これまでの議会議論の中で、そもそも運河護岸、物揚げ場護岸以外の護岸への係留が認められるのか、北海道の解釈では、護岸はあくまで護岸であり、船舶の係留が認められるものではないとの指摘があり、それでも当該護岸に船舶の係留を認めようとする小樽市の見解に妥当と認め得る明確な根拠が示されていない中、今後の係船を可能にさせる係船環設置許可を行うということは到底許されるものではありません。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
よって、自由民主党は、本決議案にある高島袖護岸での係船環設置許可は取り消すべきであると解し、本決議案に対し賛意を示すものであります。市長の責任において当該許可を取り消すことを強く求め、各会派議員皆様の御賛同をお願いし、討論とさせていただきます。(拍手)
(「議長、1番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)1番、秋元智憲議員。
(1番秋元智憲議員登壇)(拍手)
○1番(秋元智憲議員)公明党を代表し、決議案第1号高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案に可決の立場で討論いたします。
市は、ことし5月9日、事業者オーナーが港湾室に来庁した際、高島漁港区内で観光船事業を行いたい旨の説明を受けました。その後、5月16日に港湾室が無断で高島袖護岸に設置してある公有財産の車どめに穴をあけ、破損させた状態で係留している船を確認したことから、今回の一連の問題が明らかになりました。
高島漁港では、第6次小樽市総合計画に基づき資源管理型漁業が行われ、漁業者がウニ、アワビなどの種苗を放流し、生育を管理し採取しております。まさにその地域に船が係留され、漁業者が何度も船を移動するように事業者に伝えたにもかかわらず、移動されない状況が続き、市が間に入り調整してきましたが、結局、船の移動は、10月5日に移動するまで約5カ月間にわたり再三の市の指導に従いませんでした。市は、当初から漁業者が高島漁港区内での浮き桟橋設置、観光船の係留は漁業活動や漁船航行の妨げになるおそれがあるため許可は取り消してほしいとの意見があったにもかかわらず、結果的にこれらの意見を無視し、漁業者の意見に配慮することなく、観光船事業に付随する許可を行いました。
第3回定例会では、一般質問、予算特別委員会、経済常任委員会で市の許認可の疑義について議論を重ね、市は議員の質問趣旨を認め、漁業者側との協議を抜きにして許可を出すことはあり得ないとの考えを示していました。
しかし、事業者が破損させた車どめの交換による原状回復の指導、陸域での建物利用実態の改善が12月1日時点でなされていない状況を知りながら、漁業者との協議が続けられている最中であり、理解が得られていない状況であるにもかかわらず、係船環の設置許可をしたことは言語道断であります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
行政手続法の目的にも反し、公平性に欠く許認可が行われたことに対し、全く納得することができません。
たび重なる指導に対し事業者は、車どめについては、交換作業をする業者から見積もりをとっていないことを理由にし、また、陸域での飲食・物販店との届け出に反し、実態として船の倉庫として使用している状況の改善については、一時的に船を保管しているという理由で、きょう現在でも市の是正指導に従っておりません。市長は、みずからの後援会関係者が、かたくなに市の指導に従わないことに対しどう考えているのか不思議でなりませんし、通常このような状況は考えられません。
今回、漁業者の理解を得られないまま許可をしたことは、漁業者、市民を欺く、許しがたいものです。森井市長は、みずからの後援会関係者に対し特別な扱いをしているのではないか、便宜供与ではないかと疑いを持たれることのないよう十分反省し、公平・公正に行政運営を行うべきであり、今回の高島漁港における許認可が、小樽市政全般への信頼をも損なう問題であり、不信を招く重大な問題であることをしっかりと自覚し、拙速な判断により許可した係船環設置許可は取り消し、漁業者との信頼関係を再構築することを強く望むものです。
以上、議員各位の賛同をお願いし、討論といたします。(拍手)
(「議長、8番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)8番、酒井隆裕議員。
(8番酒井隆裕議員登壇)(拍手)
○8番(酒井隆裕議員)日本共産党を代表いたしまして、決議案第1号高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案に賛成の立場で討論をいたします。
12月1日、小樽市産業港湾部港湾室が高島漁港での観光船事業者に高島袖護岸への係船環の設置許可を行いました。この日は小樽市議会第4回定例会の初日であり、市長提案説明が行われた日です。港湾室が係船環の設置許可を行う方針であることは、同日、議会終了後に港湾室から各会派に説明されました。
(「拙速だ」と呼ぶ者あり)
日本共産党としても、第3回定例会で大変な問題となったことでもあり、少なくとも定例会終了後、議会での議論がしっかり尽くされ、漁業者の理解を十分得てからでなければ絶対に許可をするべきではないと主張しました。しかし、同日付で許可されました。
ここで問題なのが、会派への説明の前に既に許可されていたということです。これが事実であれば、まさに議会軽視、議会への意見を聞くつもりがないことのあらわれではありませんか。
(発言する者あり)
市長は、これまで許可要件が整っていれば許可を出さざるを得ないといった趣旨の答弁をされています。私は、第3回定例会において、「問題ないというふうになったらすぐ許可されてしまうのですか。漁業者の意見も何も聞かないのですか」と質問をいたしました。答弁では、「申請書は、ただ出されただけでございますので、我々、今、委員からあったような意見も踏まえて、それで判断するということですので、許可するかどうかは、今お話をしたような条件をどの形で付すのか、今、その検討をしている段階ですので、申請されたから必ずとか、すぐ出すということでは決してございません」と述べられ、「最低でも約束してほしいのは、漁業者と協議を抜きにして許可を出すことはあり得ないということだけは発言していただきたい」という質問には、「漁業者と話し合いを進めるというのは今までもずっとお話をしてございますので、それについては委員のおっしゃるとおりでございます」と述べました。では、現実はどうか、事業者と漁組とが漁業権の確保について話し合いを開始する状況です。まだ始まったばかりです。とても漁業者の理解を得ている状況ではありません。
さらに、今回の許可は、漁組の皆さんに対しても大変失礼な行為です。市長は、事あるごとに職員が大変負担になっているとおっしゃります。しかし、この問題では、市長自身がトップダウンで許可しなさいと強行に指示していたことが原因ではありませんか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
市職員に責任を押しつけるかのような発言はしていただきたくありません。みずからの特別な指示によって今回の強引な許可となったことを、市長、あなたは猛省し、係船環設置許可を取り消しするべきです。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
問題になっていると思われる業者は、どのようなお方でしょうか。小樽市立病院で行われた小樽市議会「市民と語る会」では、オーナーと社長と思われる方が、小樽観光の発展のために事業を開始した、雇用にも貢献しているといった趣旨の発言をされています。本当にそうであれば結構なことだと思いますが、どうでしょうか。
そこで勤務していた方の実態はどうだったのか。私は、メンバーの方々と直接お会いしてお話を伺いました。そこで出てきた数々の問題に、私は率直に言ってブラック企業そのものだと感じました。
(発言する者あり)
メンバーの一人は、「現代の蟹工船のような出来事だった。このままいけば来シーズンも事業を行うだろうと思う。これ以上、若い人の犠牲を出させないでほしい。願わくば来年から事業ができないように撤退してもらいたい」と涙ながらに語りました。
(「そうなんだ」と呼ぶ者あり)
元メンバーは、ことし3月の段階では月給20万円、週休2日、午前9時から午後5時までの勤務ということで雇用されました。しかし、実態はどうか。5月にオーナーに呼び出された際、造船所跡地である現在の場所をアルバイト契約でがらくたを片づけてくれと指示され、時給800円、5月の給料は7万円弱しか支払われませんでした。メンバー誰もが6月から給与発生だと思っていたが、支払われませんでした。アルバイトもオーナーのその日の気分で指示されました。朝来たら、あしたは来なくていいという感じ、どういった工程で進められるのかわからず、オーナーに何回も工程表をつくってほしい、給与をきちんと払ってほしいと言ったが、聞き入れられませんでした。その後、アルバイト料が支払われましたが、約束の3分の1しかありませんでした。メンバーの交通費も支払われませんでした。メンバーから、このままでは生活が成り立たないとなりました。オープン後も現場にオーナーが来たときにメンバーがそろっていないと、「何で俺が来ているのにそろっていないんだ」とキレられました。最終的には午前7時前から午後8時過ぎまで勤務するのが通例となっていたそうです。給料も約束どおり支払われず、売り上げ分配だとされ、オープン以来休日はなく、しかも未払い給料や未払い交通費が残っていると聞きました。
さらに、オーナー自身が、雨が降った日は休みにしようと提案いたしました。これを受けて営業を終了しメンバーの大半が帰宅したところ、オーナーがやってきて、「何で営業してねえんだ、寝ぼけたことを言っているんじゃねえぞ。今から呼びつけ営業しろ」と命令したそうです。
(発言する者あり)
8月20日、約束した給料ではないことや待遇面など他のメンバーから相当文句が出ていることをオーナーに伝えたところ、「下の者の意見なんて聞くな」と逆ギレされました。この時点で続けられないと、他のメンバーとともに退職届を提出したそうです。
小樽市長として、これまで述べたことが真実であるならば、大変な問題であると思いませんか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
旅客船届出は5艇出され、最初の3年は複数艇不可ということで、ルールをかいくぐるために小型艇4艇は当該事業者から貸与を受ける用船契約となり、個人事業主だとされました。オーナーは、個人事業主だから売り上げが上がれば手取りもふえると一方的に話しました。オーナーは、テレビCMやプロモーション映像もつくる、雑誌やテレビの取材も受ける、宣伝はこっちでやるので運転だけやっていればよろしいと話しました。しかし、テレビCMやプロモーション映像、雑誌やテレビの取材も実際はありませんでした。
そもそもメンバーは、正社員として雇用される約束でした。しかも、オーナーや社長から具体的な業務の指示があり、出退勤も管理されていました。物の本によれば、偽装請負とは、書類上、形式的には請負契約だが、実態としては労働者であるものをいい、違法だと断定しています。実態として業者Bで働くように労働者をあっせんします。ところが、Bは、その労働者と労働契約を結ばず、個人事業主として請負契約を結び、業務の指示・命令をして働かせるというパターンです。まさに今回のケースは、偽装請負そのものではないでしょうか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
小樽市に夢と希望を持って働きに来た若者が、絶望のまま小樽市を去らなければならなかったことは遺憾であり、違法行為の可能性が極めて高い事例であると言わざるを得ません。
さらに、ある雑誌で、オーナーと社長と思われる方は、小樽の振興発展のために事業を開始したこと、敷地内に飲食コーナーを設け、小樽の海産物であるウニやタコなどもぜひ味わっていただきたい、このように記しています。私は、それを見て何かの冗談かと率直に思いました。なぜならば、問題となっている高島漁港区は、ウニやアワビ、ナマコの漁場であり、事業者が護岸に違法にU字フックを取りつけ、船を係留し、漁の妨げとなることから漁民から船をどかしてほしいと言われても、係留料を払っているのだからと言って船をどかさず係留し続けたことが発端であったからです。
また、今回の係船環の設置工事を行う工作物等施工許可は、事実上、当該業者だけが使用できる専用停泊所、プライベートバースを認めることではありませんか。なぜこれほど特定の業者を優遇するのか理解することができません。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
以上申し上げ、係船環設置許可の取消しを求める決議案に賛成し、議員各位への賛同をお願い申し上げまして討論といたします。(拍手)
(「議長、3番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)3番、安斎哲也議員。
(3番安斎哲也議員登壇)
○3番(安斎哲也議員)決議案第1号高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案に対し、
(「賛成」と呼ぶ者あり)
棄権の態度をとります。
(「あり得ない」と呼ぶ者あり)
この決議案にあるとおり、市は、経済常任委員会で、「書類が整ったとしても、ある程度、漁業者の方、事業者と漁業者との間で今後の進め方について一定方向の方向性が示されないと、なかなか許可はできないのではないか」と答弁しておきながら、今定例会が開会する間際になって突然許可を出しました。言っていることとやっていることが違う、言行そごするという甚だ理解できない行政行為を行いました。これまでの議会議論を何も尊重しない行為は許されるべきではありませんし、どこからの誰からの声によっていきなり許可をしたのかが、憶測だけが飛び交う状況です。漁業者と事業者との問題に市が何らかの圧力によって許可をしたのは、行政行為として問題です。
しかし、執行機関のチェック機関である小樽市議会が一民間事業者に対する行政行為に取り消しを求めるには、情報が余りにもなく、議会議論もできていません。私としては、まずは該当する委員会を開き、その行政行為について質疑を行うことが優先するべきであると考えます。
(発言する者あり)
ただし、本来は、今定例会において議論できるものでありましたが、それが市長の不穏当発言と眼中無人な態度によって、かなわなくなりました。先ほども述べたとおり、まずは情報が不足していること、議会質疑ができていないことから取り消しを求めるまでの判断に至らないため、自席にて棄権いたします。
以上、討論を終えます。
(「本音は何さ」と呼ぶ者あり)
(「議長、4番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)4番、中村岩雄議員。
(4番中村岩雄議員登壇)
○4番(中村岩雄議員)高島袖護岸での係船環設置許可の取消しを求める決議案に棄権の立場で討論いたします。
係船環設置許可を行った根拠につきましては、護岸の登録に当たっての条件となっていること、事業者から小樽市港湾施設管理使用条例第4条及び同条例施行規則第6条に基づく許可申請が許可要件を満たしていたため、市と事業者の話し合いにより、事業者が漁業権を侵害することのないよう対応するとの意思を確認し、既に漁業協同組合との話し合いが開始されたことにより、事態の改善に向けて進んでいるため許可をしたものと報告を受けております。
しかし、その後、漁業者からの陳情書が上がってまいりましたが、市と事業者との話し合い、事業者が漁業協同組合との話し合いがどこまで進んでいるのか明確な報告が確認ができておりません。
また、一度係船環設置許可を取り消すと、再度許可を出すことは難しいともお聞きをしております。漁業者、事業者双方の立場を考え合わせ、今この時点では、決議案に賛成、反対の判断をしかねますので、棄権とさせていただきます。
○議長(横田久俊)討論を終結し、決議案第1号について採決いたします。
可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
日程第3「決議案第2号」を議題といたします。
まず、決議案第2号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
(「議長、13番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)13番、酒井隆行議員。
(13番酒井隆行議員登壇)(拍手)
○13番(酒井隆行議員)決議案第2号森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案について、提案者を代表し、本文を読み上げ、趣旨説明といたします。
平成28年12月5日の本会議・会派代表質問1日目において、中村吉宏議員の再質問に対する市長答弁について、鈴木喜明議員から議会に対して侮辱的な発言があったのではないかとの議事進行があったため、本会議を休憩し、議事録の精査を行った。
その結果、議会として容認できない次のような重大な問題点が認められた。
まず、市長からは、中村吉宏議員の「訴訟に対して議会意思をしっかり反映させた形で対応してほしい」という再質問にかみ合った答弁がないばかりか、市に対して訴状が提出されている案件について、被告の代表者であるにもかかわらず、個人的見解に基づいて訴訟に影響を及ぼす発言を行っていること。
また、「少し慎重に質問をされていたら、このようなことにはなっていない」「私ももちろんそうですし、市役所としても、または、市民の皆様にとってもですね、そのような対応を少し考えていただければ、迷惑にはならない」といった発言は、議員の質問を抑制・抑圧するものであり、さらに、執行機関を牽制・監視し適正な行政運営を確保するという議会機能を一方的に否定する行為である。これは、二元代表制の一翼を担う議会としての役割を機能不全に陥れるものであり、自治基本条例を遵守しなければならない執行機関の長としてあってはならず、議会として到底看過できないものであること。
そして、何ら根拠も示さないまま「秩序ある議会、そして品位ある議会を念頭に置きますともう少し慎重に質問をされていたら」と発言するに至っては、まるで小樽市議会が秩序も品位もない議会であると言わんばかりの発言であり、もはや答弁でも何でもなく、ただ議会をいたずらに誹謗中傷しているにすぎない発言であること。
これらの問題点について、議会運営委員会では、協議の結果、議会としてこれらの発言を放置し、認めることは市民の負託を受けた議会の使命をみずから放棄することにつながるとともに、議会と市長との信頼関係構築を不可能とするものであり、今後の議会運営に多大な影響を及ぼすと判断し、市長に対し、発言の取り消しを求めてきたが、一向に応じていただけなかったことから、異例ではあるが、議長から文書による発言取り消しの申し出を求める勧告を行うこととなった。
しかし、横田議長から森井市長に対し「議会発言に対する勧告書」を手交する際には、事前に約束をしていたにもかかわらず、これを無視し、公の場で直接受け取ることも協議することもせずに所在不明となり、
(「どこ行ってたんだよ」と呼ぶ者あり)
さらに、その後に予定されていた記者クラブの取材においては、森井市長は姿をあらわし、身勝手な主張を繰り返していたと聞く。これらの森井市長の言動は、地方公共団体の長としても、さらには社会人としても常識を疑わざるを得ないものであり、また、この勧告書の回答についても、その内容は回答に値するものではなく、これを受けて、議長が議会再開に向けた糸口を探るべく議長、副議長と市長、副市長による市民への説明をも果たす公開4者協議を提案するも、市長はこれを拒否した。
その結果、議会が10日間空転し、各会派・各議員が用意していた質問ができないばかりか、また理事者においても、多くの時間を費やし準備を進めてきたことが全て無駄になってしまった。そして何よりも、今定例会において市政にかかわる議論ができなかったことは、市民生活に大きな影響を与えるものである。
これら森井市長の不穏当な発言と身勝手な行動は、政治的・道義的にも決して許されるものではないことから、その責任を強く問うものである。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
(発言する者あり)
以上、議員各位の御賛同をお願いし、森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案の趣旨説明を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、決議案第2号について討論に入ります。
(「議長、6番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)6番、石田博一議員。
(6番石田博一議員登壇)
○6番(石田博一議員)森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案について、反対の立場で討論を行います。
先ほどと一部ダブりますが、先ほどの共産党からの動議の討論でも申し上げましたが、議事録精査のための休憩だったわけですから、速やかに議会を再開し、精査の結果説明から議事を進行させるべきだったと先ほども言いました。
(発言する者あり)
いつの間にか削除だ、謝罪だという方向に問題点をすりかえて……
(発言する者あり)
議会再開の条件にすることなど、全く理解に苦しむところであります。
(発言する者あり)
訴訟当事者からの質問に対しての答弁は、お尋ねになられたからお答えしたまでという……
(発言する者あり)
全く当たり前のことであり……
(発言する者あり)
その内容も訴訟に影響を及ぼすものとは感じておりません。
(「感じてるとかじゃないでしょう」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)お静かにしてください。
○6番(石田博一議員)むしろ問責案まで出してくる議会側の対応そのものが反省なしとされ、原告側に有利な影響を与えるものと考えます。
(発言する者あり)
よって、市長に正々堂々と裁判に臨んでもらうためにも、この問責決議案には反対し、むしろ取り下げるべきだと主張をいたします。
(発言する者あり)
各会派の賛同をお願いして、私の討論を終わります。
(発言する者あり)
(「議長、11番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)11番、斉藤陽一良議員。
(11番斉藤陽一良議員登壇)(拍手)
○11番(斉藤陽一良議員)公明党を代表し、決議案第2号森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に可決の立場で討論を行います。
12月5日の本会議で、自民党の中村吉宏議員が、市内の貸出ダンプ関連事業者である道都総合事業協同組合が小樽市に損害賠償請求訴訟を提起している問題で、職員の業務上の行為について損害賠償責任が問われた場合の一般的な対応についてと、議員による議場の発言について損害賠償責任が問われた今回の場合については、議会の意思をしっかり反映させる対応をしていただきたいという2点について、代表質問の再質問で市長としての対応をただしました。森井市長は、それに対する答弁において、職員の行為に対する訴訟への一般的な対応を聞かれているにもかかわらず、議員に提起された訴訟と混同して、ノーリアクションとかという御指摘でしたけれども、何も対応ができようもなかったなどと、とんちんかんな答弁をしています。
また、議員による議場の発言について損害賠償責任が問われた今回の場合については、議会の意思をしっかり反映させる対応をしていただきたいという点については、当然実質的な訴訟当事者である議員及び議会の意向を反映させて公判に臨む決意を表明すべきところ、一切何らの答弁も行っていません。それどころか、訴訟における被告の代表者であるという立場を忘れたかのように、質問内容から意図的に外れて、逆に訴えられた議員を「秩序ある議会、そして品位ある議会を念頭に置きますと、もう少し慎重に質問をされていたら、このようなことにはなっていない」と、いかにも質問が慎重でなかったというように批判し、「私ももちろんそうですし、市役所としても、または市民の皆様にとってもですね、そのような対応を少し考えていただければ、迷惑にはならない」などと、公共の利害に関する事実について専ら公益を図る目的でなされた議員の議会発言に対して、質問を控えろと言わんばかりの発言を行い、あまつさえそれが市長としての自分に対して、市役所として、さらに市民にとって迷惑だと言っているのであります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
争われている平成27年第4回定例会予算特別委員会のやりとりは、極めて秩序と品位のある議論であり、市の提案に沿って配車方法を変更した場合、仮に平成26年度実績に当てはめると各事業組合のシェアがどうなるか、理事者側が示した試算では当該組合のみが前年対比65.9%のシェアアップとなるという真実と信ずるに足る相当の根拠を持って、特定の組合に対して利益を誘導することにならないかという議論を行ったものであり、このような場合、刑法第230条の違法性は阻却され、民法第709条の不法行為にも成立いたしません。今回訴訟が提起された議論は、まさに市の行う行政行為の公平・公正という公共の利害にかかわる、まことに重要かつ的確な質問であったのであります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
訴えを提起する権利は、もとより全ての国民に認められております。しかし、このような議論をもし議員が訴訟を恐れて控えるようなことがあれば、それこそ行政を監視する議会の役割を放棄することにつながるのではないでしょうか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
それに対して森井市長は、そのような議会議論を自分にとっても市民にとっても迷惑だと発言したのであります。これは、まさに議員の議会質問を不当に抑圧するものであり、市政における議会の権能に対する挑戦であり、さらには二元代表制という地方自治の根幹を踏みにじる発言であります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
これについては、ただ誤解を招いたからといって発言を取り消して済む問題ではありません。いまだに市長が議会議論が迷惑だという本音はそのままにして、不穏当発言とは思わないなどと開き直りながら、ただ議会再開のための打算として発言を取り消すかのごとき言辞を弄し、結局それをすら翻すに至っては、まさに言語道断であります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
今回の事態は、一にかかって、市長が言わずもがなの我見に基づく不穏当な発言を質問された内容でもないのに確信犯的に行ったことが発端であります。議事進行の発言によって横田議長は議事録精査を命じて、本会議は休憩となりました。精査の結果、議会運営委員会は不穏当発言を確認し、当時の5会派一致して、市長に対して取り消しと謝罪を求めました。
しかし、市長は一向に応じる気配もなく、12月9日、議長は、小樽市議会始まって以来の「議会発言に対する勧告書(樽議第337号)」を市長に対して発出しました。この中で、市長発言が訴訟に影響を及ぼす、議員の発言を抑制・抑圧し議会機能を一方的に否定する、小樽市議会が秩序も品位もない議会であると言わんばかりの発言で議会をいたずらに誹謗中傷するものという理由を掲げ、取り消しを申し出るべき文言を明示して、12月12日正午まで文書で回答するよう勧告いたしました。森井市長は、12月9日午後4時に議長らが勧告書を手交する際、庁内にいたにもかかわらず、姿をくらまして直接受け取ることをせず、副市長、総務部長が受け取りましたが、副市長、総務部長に対しても、その時間いないほうがいいと、暗に受け取らないよう指示していたのであります。その上、勧告書を直接受け取らないばかりか、同日午後5時30分過ぎから、みずから市政記者室に乗り込んで、みずからの正当性を一方的にまくし立てる記者会見を行いました。
市長からは、12月12日正午という期限におくれて同日午後3時30分、「議会発言に対する勧告書について回答(樽総第192号)」が提出されましたが、不穏当発言とは認識しておりませんので発言の取り消しは考えておりませんというゼロ回答であり、みずからの非を認めないどころか、少しでも早く議会を再開されるよう要望するという、ゆがんだ我見をただ一方的に押しつけようとするだけの無責任極まりないものでありました。
これを受けて議会運営委員会は、今回の代表質問の再質問、それに対する答弁、議長の勧告書、それへの市長の回答書、さらにその問題点を詳細に整理した表を作成しました。
横田議長は、12月14日、市長に対して、市長、副市長、正副議長による公開の4者会談を開催するよう申し入れましたが、翌日には議会の再開を優先すべきとして、記者会見等では自分の発言の場がない等と主張し、地方自治法に基づく正規の委員会である議会運営委員会を通じた調整などをいかにも裏取引であるかのごとく批判し、直接公開の場での議論を強く求めていたにもかかわらず、議長の議会再開を目指す懸命の努力も拒否されたのであります。
(発言する者あり)
12月16日、議会運営委員会は、12月19日の会期末を控えて、上程された議案を全て審議未了、廃案としての自然閉会という前代未聞の事態をも視野に入れての対応を検討することを余儀なくされたのであります。
このような経過を見れば、質問されてもいないことを無理に引っ張り出した言わずもがなの悪質で意図的とも言える森井市長の不穏当発言に対して、議会は極めて冷静かつ合理的に当然の対応を行ったと言えます。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
この市長の態度は、市政を預かる者としての自覚と責任感を全く持たず、直接市民に対しても、また、市役所という行政組織を動かすリーダーとしても、その資質を著しく欠くものとして本来辞職を勧告すべき事由に相当するものと考えますが、今回は厳しくその責任を問うにとどめるものであります。
以上の理由により、決議案第2号森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に可決の態度を表明し、全議員の賛同を呼びかけて討論といたします。(拍手)
(「議長、22番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
(22番新谷とし議員登壇)(拍手)
○22番(新谷とし議員)日本共産党を代表して、提案された森井秀明市長に対する問責決議案に賛成の討論を行います。
12月5日の自民党の代表質問の途中、市長の答弁で議会が中断したまま、議案審査のみならず市民から負託された要望も質問できず、さらに議会再開に向けた議論や努力が徒労に終わり、きょうに至ったことは重大な問題です。
議会が中断した最大の原因は、市長の地方自治法と議会制度への認識不足があると考えます。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
問題となった秩序ある議会、品位ある議会については、地方自治法第104条で議場の秩序保持権は議長に専属する権限であることがうたわれ、同法第129条において「議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。」と定められています。同法第132条では、「議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。」と、議員の言論の品位について規定しています。同法第134条では、「議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。」と定めています。これは、議会の自主性を尊重する趣意に由来するものです。このように議会内の発言は、議会内で対応する問題であり、執行機関の長である市長が議決機関である議会内の発言を公の本会議で指摘することは議会に対する越権行為です。
議会内における市長の立場は、同法第121条に、地方公共団体の長は、「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席をしなければならない。」とあるように、市長は、説明のために議会に出席をするのですから、聞かれてもいない意見を述べることは控えなければなりません。議会に出席している市長は、議長の裁きに従うことが求められています。
市長は、議長勧告書に対して発言の取り消しは考えていないと回答されましたが、改めて発言の取り消しを申し出たということで、やっと議会が前へ進むと安堵したものの、取り消しが議会の議決が必要ということに納得されず、取り消しをしないという最悪の事態になりました。
小樽市議会会議規則第53条に、議員の発言の取り消しは、議会の許可が必要と定められています。議員は、議会内の発言には、どこまでも責任を負わなければなりませんが、発言者が錯誤に基づくような場合には、議会の許可を得て自己の発言の全部または一部を取り消すことができます。
執行機関の発言の取り消しについては、会議規則に明文規定がないが、公の政治を論じ、住民の代表機関である議会での発言であることから、議員と同様に取り扱うことが適当であると議員用語辞典で述べられています。市長が真に議会を再開して議案を議決してほしいと思うのなら、発言を取り消し、こうしたルールに従わなければなりません。市長には猛省を求め、二度とこのような事態にならないよう強く求め、賛成討論を終わります。(拍手)
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)16番、面野大輔議員。
(16番面野大輔議員登壇)(拍手)
○16番(面野大輔議員)民進党を代表して、森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に賛成の討論を行います。
これまでの議会については、毎定例会の会期延長がなされてきましたが、今定例会においては、代表質問初日から空転したまま、本日このときまで開会されないままとなりました。その理由としては、市長答弁の中で小樽市を被告とした訴訟について触れたことに直接的な原因があると我々は認識しております。この訴訟は、市長の後援会幹部が原告となり、議員の委員会内での発言が名誉棄損に当たるとの内容でありますが、議会は市政においてのチェック機関として、不正とおぼしきものが見られた際に質疑することは当然であり、言いがかりとも表すべきものです。これは、過去の判例などの根拠もあり、市長がたびたび私はそう認識しておりませんというような発言とは全く別のものであることは明白です。市長が答弁された「もう少し慎重に質問をされていたら、このようなことにはなっていない」「迷惑」という言葉や、議会は品位や秩序がないという旨の内容が裁判の中で証拠提出された場合、小樽市が不利になることも十分考えられます。そのような中で、この発言は極めて軽率であり、議事録に残しておくべき内容ではなく、不穏当発言であると判断をされたわけです。
したがって、我々議会から当該箇所について発言の取り消しを求める勧告書を手交しましたが、その際も市長本人は打ち合わせと称して、公務中であるにもかかわらず居場所も明かさず、逃げの手を打っています。その後、文書による回答はありましたが、取り消しに応じない上、その中にあった不穏当だとは思わないとの内容は、到底看過できるものではありません。
以前、問題視された人事では違法だと思わない、今回は不穏当だと思わない、問題が起こるたびに自分の非は認めずに持論を展開されていますが、不穏当であるか否かは市長が決められることではありません。
(「そのとおり」と呼ぶ者あり)
自分のルールの及ばないものを詭弁を弄してねじ曲げることはできません。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
あまつさえ、くだんの市長答弁は議会の質問を抑止し、権能を抑え込もうとするようなものでありました。勧告書の回答以降、一度は発言の取り消しに応じる姿勢を見せましたが、一夜明け、手続上議決が必要と伝えた途端、取り消しを撤回し、開会には至りませんでした。
市長がみずからの発言において問題点をきちんと理解してさえいれば、このような空転には至らず、各会派それぞれの立場で市政をただすための多岐にわたる議論が行われていたと考えると深い悔恨の念を禁じ得ません。
我々民進党は、今回、定例会において、貸出ダンプ制度の見直しについて疑義を抱き提言させていただくつもりでした。森井市政が始まって以来、除排雪に関しJV構成員数、ステーション数、業務内容、貸出ダンプ制度、入札要件など幾つもの変更点が示され、変更に取りかかったもの、試行段階のもの、白紙撤回したものがあり、現段階では森井市長が個人的に目指している理想にはまだまだ発展途上の状態だと考えています。
そんな中で、現実的に大きな問題を抱える町会のお話を伺うことができました。今年度の貸出ダンプ制度の変更により、立地条件上、生活道路の雪を堆積する雪置き場の排雪が本制度の利用から除外され、その結果、全く利用できないということです。住民の方々は、毎年、本制度の利用に向け、1年かけて独自で行う除雪費用、貸出ダンプを利用するための積み込み費用を毎月積み立てて冬の準備をしています。多くの高齢者が居住する町会で毎月の積み立てを年金から拠出する世帯も多く、貸出ダンプ制度の利用ができなくなった場合、その費用は倍以上になると業者は試算しています。制度変更の案内から実施までの時間が短過ぎるため、利用者は費用の工面はもちろん、その対策などを考える余地はありません。当年度の地域除雪懇談会の場で周知しても遅過ぎるということです。市長は周知、説明を行っているという認識なのかもしれませんが、十分な時間をかけず、その対応に利用者はとても困惑し、怒りの声を上げています。
また、貸出ダンプにかかわる予算は、集合住宅の15件に対する500万円の削減のみが試算され、ほかの試算が行われていない状況であり、本来は、昨年のパトロールで分析し、ことしの予算にその効果を試算し計上するのが妥当ですが、本年度の見直しに関してはほとんど分析も行われず、行ってみないとわからないなどと市民生活を無視するような無責任な態度で実施する姿勢であり、また、利用団体の具体的な意見に耳を傾けない制度の改悪は、市長の公約違反だと言われても仕方ないのではないでしょうか。
以上を踏まえ、制度の見直し実施は拙速であり、今年度パトロールによる十分な検証、利用団体への聞き取りを行った後、実施するべきです。よって、混乱が起こる前に本年度の貸出ダンプ制度の見直しを廃止し、研究を重ねた上で来年度以降の実施とすることを強く求めます。
本決議案の趣旨はもちろん、冬を迎える市民生活に多大な影響を及ぼす重要な案件の審議もなされず、ここに至ったことは森井市長に大きな責任があると判断し、本問責決議案に対する議員各位の賛同を求めて討論といたします。(拍手)
(「議長、3番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)3番、安斎哲也議員。
(3番安斎哲也議員登壇)
○3番(安斎哲也議員)決議案第2号森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に賛成の討論を行います。
決議文にも書かれているとおりなのですが、森井市長は、中村吉宏議員に対する再質問の趣旨に合った答弁をしないばかりか、小樽市議会に対する秩序のない発言を行うとともに、訴訟に関して原告を利するような発言をしました。市長の発言が裁判の証拠書類として使われてしまうという影響があり、もしも被告小樽市が敗訴した場合、税金から損害賠償金を支払うこととなります。この影響をも危惧した小樽市議会は、市長の発言の取り消しを求めてきました。議長名による勧告書も手交しました。
しかし、市長は、この手交の際に、約束していたにもかかわらず、すっぽかして行方をくらませ、雲隠れしました。何とも社会通念上、全く理解しがたい、品位のかけらもない愚行であります。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
しかも、その後、どこからともなく表に出て記者取材に応じ、身勝手な持論を展開しました。この市長の発言に対し、記者クラブ所属メディアもあきれ果て、どこの社も記事にせずスルーしました。
(「そのとおりだ」と呼ぶ者あり)
何とも恥ずかしい話です。その後、議長からは公開の場で4者会談を申し入れましたが、それも拒否されました。開かれた市政と公約した市長はどこに行ったのでしょうか。あいた口が塞がりません。
私としては、本会議での質疑及び一般質問において、「高齢社会で生きる人々のために」の項目で、市長公約の「小樽の素晴らしい自然環境を生かし老健施設の充実」という、これに対し質問をする準備をしていました。老健施設の充実に関してでは、そもそも老健は、要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目的とした施設であり、介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームとは異なり、ついの住みかではありません。本市では特養のニーズが高く、待機者数も相当いる状況であります。その上で市長がなぜ特養ではなく老健の充実に着目したのか、市長の考えを伺いたかったのであります。本市においても老健施設を充実する、その目的は何のためなのか、市長の考えを伺い議論をしたかったものであります。
第3回定例会の総務常任委員会において、私は組織改革について質問しましたが、市長は優先順位についてこれからの協議になると、自分の考えを明確に答えることもできず逃げられました。原課と協議という答弁、それは間違いで、市長がまずまちに対するビジョンを示し、それに向かって優先順位を示し、そして原部・原課と協議していくべきだと思っています。ですので、今回の質問の最後に、私の理想を実現させられる手法の一つとして市役所機能の改革について提案をしようと考えていました。今回の市長の不穏当発言によって議会が空転し、これらの質問は全てできず、市長からも考え方を伺うことができなくなりました。
また、この質問を用意していたことによって、答弁を考えていた理事者の努力も葬り去られました。ほかの議員の質問に対しても、夜中、朝方まで残り答弁をつくっていた理事者の仕事も無となり、気の毒でなりません。そして、委員会において理事者が報告しようとしていた案件も多くありますが、それに対する質問もできないため、市民の負託を受けた議員の意見を反映できなくなってしまい、市民生活に大きな影響を与えることは言うまでもありません。
市長が中村吉宏議員の質問の答弁で、私ももちろん、市役所としても、市民の皆様にとっても迷惑にならないと述べていますが、そっくりそのままお返しいたします。市長においては、妥協も民主主義も御理解いただけていないのであれば、政治家気取りをやめていただき、眼中無人な態度を改めるべきです。
よって、森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に賛成し、森井市長の責任を強く問います。
以上、討論を終わります。
(「議長、4番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)4番、中村岩雄議員。
(4番中村岩雄議員登壇)(拍手)
○4番(中村岩雄議員)森井秀明市長の不穏当発言により議会を混乱させたことに対する問責決議案に棄権の立場で討論いたします。
小樽市に対する損害賠償請求事件に関連しての市議に対する市長答弁について、まず、この訴訟の請求の原因たる訴外中村吉宏市議及び濱本進市議の市議会における貸出ダンプ制度に関する発言については、現在、係争中であり予断を許さない状況下にあり、市長としての発言については、慎重の上慎重であっていただきたいと思います。
(発言する者あり)
確かに、これまでに類似する裁判の判例もありますが、このたびの裁判は判決がまだ出ておりません。原告と被告、いずれが勝訴、敗訴するかがまだ決まっていないわけで、仮に原告が勝訴すれば……
(「原告勝訴なんかあり得ないよな」と呼ぶ者あり)
質問自体にも問題があったということになります。今回の中村吉宏議員の代表質問における質問も、訴訟に対して議会意思をしっかり反映させた形で対応してほしいという執行機関としての市長の対応としては大変難しい対応を迫られていると思いますが、だからこそなおのこと発言は……
(発言する者あり)
○議長(横田久俊)お静かに。
○4番(中村岩雄議員)慎重であってほしいと思うわけであります。判決が出るまでは、発言は撤回するという判断もあってよかったのではないかと思います。
しかし、市民の意思は議会を前に進めてほしいというのが大方ではないかと思います。市長と議会が対決したままこの第4回定例会が流れてしまうということには賛成できません。和解し、調整し、山積する課題解決のために前に進めていただきたいというふうに思うわけであります。議会側の抗議の意思を市長におかれては真摯に受けとめていただきたいと思います。市民意思のためにも譲歩し合い、妥協点を見出していただきたかったと思います。
(発言する者あり)
問責決議案に対しては、議会の意思を理解しつつも厳重に抗議するにとどめ、問責決議案に対しては棄権の態度を表明させていただきます。
(発言する者あり)
○議長(横田久俊)討論を終結し、決議案第2号について採決いたします。
可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
(「議長、20番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)議事進行ですか。
○20番(小貫元議員)まず、この後、予定では休憩になる予定なのですけれども、議会運営委員会でも協議ありましたけれども、改めて休憩の再開後の時間を、今、示せるのなら示していただきたいなと思います。
○議長(横田久俊)この後、会議次第では休憩になっていますけれども、今の議事進行の発言は、その後、何時ごろ再開になるかということですか。
○20番(小貫元議員)ここで休憩後の再開時間を。
○議長(横田久俊)再開時間ですか、それはわかりませんね。
(「議長、20番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)同一趣旨ですとお受けできませんが、大丈夫ですか。
○20番(小貫元議員)いや、違います。このままいくと審議未了となるおそれがあるのですけれども、議長の意向として審議打ち切りはしないということでよろしいのですよね。
○議長(横田久俊)もちろん審議ができる条件が満たされれば、条件といいましょうか、要件ができれば、環境が整えばそういうふうにしたいと思いますが。
(「議長、20番、議会審議を継続することを求める動議を提出いたします」と呼ぶ者あり)
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)ただいまの動議は賛成者がありますので、成立いたしました。
直ちに、本動議を議題として、提出者から趣旨の説明を求めます。
(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)20番、小貫元議員。
(20番小貫元議員登壇)(拍手)
(「市長に笑われてるよ」と呼ぶ者あり)
(「何か変だぞ」と呼ぶ者あり)
(発言する者あり)
○20番(小貫元議員)日本共産党を代表して、議会審議を継続することを求める動議の提案説明を行います。
議会運営委員会では、休憩後の再開は不確かなどころか、流れとしては自然閉会だということでした。ですから、動議を提出するものです。
(「意味がわからない」と呼ぶ者あり)
今、説明します。
この会議の冒頭で、会期延長を求める動議が否決されました。
(発言する者あり)
それでも本日まだ時間があります。市議会としては、先ほど市長への問責決議案を私たちも賛成して可決しました。これまでの市長の言動に対し、議会意思を示したわけです。この決議が通ったことにより、問責決議案に市長の発言内容が明記されますので、市長の発言取り消しは、もうできなくなりました。つまり、今後の協議を絶つことになりました。
このように、問責決議は、その議会意思を示すことで市長の責任を問い、市長の問題行為に対してけりをつける性格があります。そうなれば、本日配付の会議次第にあるように、採決すべき議案が残されている以上、議会の本来の任務である議会の審議再開しかありません。議長の意向としても審議終了はないということでした。
改めて私たちの議員に託された市民の声を実現するため、休憩後、直ちに再開することを求め、議員各位の賛同をお願いするものです。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、討論に入ります。
まず、反対討論はございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)反対討論はないようであります。
次に、賛成討論はありますか。
(「議長、7番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)7番、高野さくら議員。
(7番高野さくら議員登壇)(拍手)
○7番(高野さくら議員)日本共産党を代表して、ただいまの動議に賛成の立場で討論を行います。
市長の発言に対し議会が取り消しを求めても取り消しに応じないため、問責決議案が可決いたしました。市長との調整について、お互いに投げ合っていたボールを置き、議会が終了を宣言したことになります。そうであれば、とまっている代表質問を再開するべきです。
以上、討論といたします。(拍手)
(発言する者あり)
(「そんな茶番、やめたほうがいいって」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)討論を終結し、これより採決いたします。
本動議に、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立少数。
よって、本動議は否決されました。
この際、暫時休憩いたします。
休憩午後7時44分
(午後12時に至るも再開されず、自然閉会)
会議録署名議員
小樽市議会議長横田久俊
議員松田優子
議員鈴木喜明