開会午前10時00分
○議長(横田久俊)これより、平成28年小樽市議会第4回定例会を開会いたします。
直ちに、本日の会議を開きます。
本日の会議録署名議員に、酒井隆裕議員、佐々木秩議員を御指名いたします。
日程第1「会期の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。
本定例会の会期を、本日から12月19日までの19日間といたしたいと思います。
これに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
日程第2「議案第1号ないし議案第26号」を一括議題といたします。
まず、議案第1号ないし議案第25号について、市長から提案理由の説明を求めます。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)市長。
(森井秀明市長登壇)
○市長(森井秀明)ただいま上程されました各案件について、提案理由の概要を説明申し上げます。
初めに、議案第1号から議案第4号までの平成28年度各会計補正予算について説明を申し上げます。
まず、一般会計補正予算の主なものといたしましては、所得の低い方を対象に平成26年4月の消費税率引き上げによる影響を緩和するための簡素な給付措置である臨時福祉給付金について、国が平成28年度第2次補正予算の経済対策の一環として、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括措置することを決定したことから、本市における給付事業を行うための臨時福祉給付金給付事業費を計上したほか、国内外観光客の通信利便性の向上を図るため、通信環境整備に係る費用の一部を助成する公衆無線LAN通信環境整備事業費補助金、平成29年4月の北陵中学校の開校に向けて机や椅子等を更新するための初度調弁費の増額、北海道後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金について、前年度の療養給付費額の確定に伴う本年度負担金の増額など、所要の経費を計上いたしました。
これらに対する財源といたしましては、使用料、国庫支出金、寄附金及び繰入金を計上いたしました。
債務負担行為につきましては、小学校のスクールバス運行経費や水泳教室開催経費のほか、年度をまたぐ端境期対策として、工事の早期発注を図るための臨時市道整備事業費を計上いたしました。
また、いなきたコミュニティセンターと夜間急病センターの指定管理者の管理代行業務等に係る経費につきましても、債務負担行為として所要の経費を計上いたしました。
以上の結果、一般会計における補正額は6億7,618万7,000円の増となり、財政規模は601億7,720万円となりました。
次に、特別会計では、介護保険事業特別会計において、各サービスにおける給付費見込みの精査に伴い、所要の補正を計上いたしました。
また、企業会計では、病院事業会計において、債務負担行為として、血管造影撮影装置の更新費用について所要の経費を計上したほか、水道事業会計において、債務負担行為として、工事の早期発注を図るため、配水管整備事業費について所要の経費を計上いたしました。
続きまして、議案第5号から議案第25号までについて説明を申し上げます。
議案第5号農業委員会委員の定数等に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員会委員の選出方法を市長が議会の同意を得て任命する方法に一本化するとともに、その定数を規定するものであります。
議案第6号職員退職手当支給条例及び水道事業等企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、国家公務員退職手当法の一部改正に準じ、所要の改正を行うものであります。
議案第7号市税条例の一部を改正する条例案につきましては、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、特例適用利子等または特例適用配当等の所得に対して課する個人の市民税を分離課税する規定を追加するとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第8号手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、保健所関係手数料を改定するとともに、建築基準法の一部改正に伴い、特定用途誘導地区内の建築物の特例許可申請手数料の対象に容積率及び建築面積の特例を追加するものであります。
議案第9号市民会館条例の一部を改正する条例案につきましては、市民会館のホールの土曜日、日曜日及び祝日の利用に係る利用料金設定基準を改定するものであります。
議案第10号市民センター条例の一部を改正する条例案につきましては、市民センターのホールの土曜日、日曜日及び祝日の利用に係る利用料金設定基準を改定するものであります。
議案第11号勤労女性センター条例の一部を改正する条例案につきましては、勤労女性センターの夜間の区分の使用料を設けるとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第12号化製場等に関する法律施行条例の一部を改正する条例案につきましては、死亡獣畜取扱場設置許可等の申請手数料を改定するものであります。
議案第13号産業会館条例の一部を改正する条例案につきましては、産業会館の土曜日、日曜日及び祝日の使用区分の使用料を設けるとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第14号おたる自然の村条例の一部を改正する条例案につきましては、おたる自然の村の各施設の使用料を改定するとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第15号観光物産プラザ条例の一部を改正する条例案につきましては、観光物産プラザの多目的ギャラリー及び中庭の利用料金設定基準について、土曜日、日曜日及び祝日の利用区分を設けるものであります。
議案第16号地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案につきましては、建築基準法の一部改正に準じ、地区整備計画の区域内における建築制限の見直しを行うとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第17号都市公園条例の一部を改正する条例案につきましては、自動販売機を公園施設として設置する場合の使用料を設けるとともに、野球場の競技場の使用料を改定するほか、所要の改正を行うものであります。
議案第18号港湾施設管理使用条例の一部を改正する条例案につきましては、港則法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。
議案第19号小樽市の簡易水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例案につきましては、小樽市の簡易水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用するものであります。
議案第20号火災予防条例の一部を改正する条例案につきましては、重大な消防法令違反のある防火対象物を公表することができるようにするものであります。
議案第21号消防手数料条例の一部を改正する条例案につきましては、甲種防火対象物及び乙種防火対象物の防火管理に関する講習並びに防火管理対象物の防火管理に関する講習に係る手数料を設けるとともに、所要の改正を行うものであります。
議案第22号工事請負変更契約につきましては、(仮称)消防署オタモイ出張所新築工事の請負変更契約を締結するものであります。
議案第23号から議案第25号までにつきましては、いずれも公の施設の指定管理者の指定についてであります。いなきたコミュニティセンターにつきましては引き続き株式会社小樽ビル管理を、駅前広場駐車場及び駅横駐車場につきましては引き続き小樽駅前ビル株式会社を、夜間急病センターにつきましては引き続き一般社団法人小樽市医師会を、それぞれ指定するものであります。
以上、概括的に御説明申し上げましたが、何とぞ原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横田久俊)次に、議案第26号について、提出者から提案理由の説明を求めます。
(「議長、21番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)21番、川畑正美議員。
(21番川畑正美議員登壇)(拍手)
○21番(川畑正美議員)日本共産党を代表して、議案第26号小樽市非核港湾条例案の提案説明を行います。
10月27日に国際連合総会第1委員会が核兵器禁止条約の締結交渉を来年開始するという決議案を賛成123、反対38、棄権16という圧倒的多数で採択しました。これは核兵器廃絶に向けた画期的な動きであります。一度に大量の人を無差別に殺し、大規模な破壊をもたらす大量破壊兵器のうち、生物兵器禁止条約が1975年に、そして化学兵器禁止条約が1997年に発効しています。しかし、核兵器については、兵器そのものを禁止する条約はいまだに締結されていません。
この決議によって、核兵器を禁止し、完全廃絶につながるような法的拘束力のある条約を交渉するために国連の会議を2017年に招集することになります。国連会議は来年3月27日から31日、6月15日から7月7日の2会期、ニューヨークで開催すると明記され、国際機関やNGOの非政府組織なども参加するとしています。
国際社会は、核兵器の禁止へ向けて歴史的な一歩を踏み出すことになります。核兵器禁止条約の締結交渉を来年開始するという決議案に対して、米英仏中ロの核保有5カ国のうち、中国は棄権いたしましたが、ほかの4カ国は反対しました。日本は、米国などの核保有国と歩調を合わせて反対しました。日本政府は、これまで核兵器禁止条約の交渉開始を求める国連総会の決議には棄権を続けてきましたが、今回の歴史的決議に際しては、アメリカの恫喝に屈して、さらに後退し、反対の態度をとりました。唯一の戦争被爆国の政府にあるまじき日本国民の意思を踏みにじる態度で、許しがたいものであります。
核兵器禁止条約に仮に最初は核保有国が参加しなかったとしても、国連加盟国の多数が参加して条約が締結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化されることになります。そうなれば、核保有国は法的拘束を受けなくても、政治的・道義的拘束を受け、核廃絶に向けて世界は新しい段階に入ることになります。
平和首長会議は、2020年までに核兵器廃絶を目指して、署名活動や宣伝活動を展開しています。平和首長会議への加盟数については、2016年11月1日現在、162カ国・地域の7,164都市に広がっています。日本国内の加盟自治体は、小樽市も含め1,643都市へと拡大しています。
小樽港は、自然条件に恵まれた天然の良港と高い評価を受けています。平和を願う市民の誇りとしている小樽港に、1961年以降、毎年のように外国艦船が寄港し、これまで87隻に上ります。中でも、米艦船の寄港は78隻と断トツに多い状況です。小樽市は、艦船の受け入れに当たって、都度、外務省に打診しておりますが、我が国政府としては、核兵器を搭載する米国艦船の我が国への寄港はないと判断しているとの姿勢に終始しているところです。
道内の主要港湾には国際拠点港湾2港と重要港湾10港がありますけれども、小樽港への外国艦船の寄港は、道内のほかの港湾とは比較にならない多さです。有事に備えて小樽港を軍港化しようとしていることは明らかです。
神戸市会が1975年3月18日に、核搭載艦船で入港を希望する艦船に対して非核証明書の提出を求めるという、神戸港に核兵器を搭載する艦船の入港を拒否する、こういう決議を行った経験に学び、そしてまた、小樽市議会が1982年6月28日に、我が国の非核三原則が完全に実施されることを願い、核兵器廃絶平和都市宣言を決議しております。宣言を決議された諸先輩議員の意に沿い、小樽市議会の総意として非核港湾条例を制定しようではありませんか。
各会派の議員の皆さんの同意をお願いして、非核港湾条例の提案説明といたします。(拍手)
○議長(横田久俊)日程第3「平成28年第3回定例会議案第7号ないし議案第20号」を一括議題といたします。
これより、決算特別委員長の報告を求めます。
(「議長、19番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)19番、林下孤芳議員。
(19番林下孤芳議員登壇)(拍手)
○19番(林下孤芳議員)決算特別委員会の報告をいたします。
当委員会における質疑・質問の概要は、次のとおりであります。
参与の任用については、手続、目的、報酬額などに多くの不適切な点が見られたが、これらに対する疑念は、市長を初め、市の説明を聞いても払拭することはできなかった。
そのため、議会としては、平成27年第3回定例会において、参与報酬が含まれた補正予算の修正可決及び参与報酬を定めた条例案の否決をもって参与に対する意思を明確に示したが、その後も任用を継続したことは、議会意思を無視した行為であり、非常に悪質で不適切な対応であり、到底認められるものではない。
市長は、自身の意向で事業や人事などを進めようとする場合、法令の解釈さえクリアできれば、議会意思などを無視してでも強行して進めて構わないという考えなのか。
議会が参与に否定の意思を明確にしたにもかかわらず、市は、参与の任用時に行った報酬の流用措置が適法だとして、以後は議決を回避し、流用した予算で任用を続けたことはこそくであり、議会をばかにした態度だと言わざるを得ないが、そもそも議会意思に反して予算執行することは違法ではないのか。
また、人事の権限が市長にあることは理解するが、権限とは合法であり、公平・公正の上で初めて行使できるものであり、違法で恣意的、わがまま勝手に行使できる権限ではないと思うがどうか。
参与の報酬額を決定するに当たり、市では、臨床心理士の日額報酬1万4,340円を参考の一つとして、単価を1万5,000円に設定し、月額換算して参与の報酬額を月額30万円にしたという。
しかし、臨床心理士の報酬を参考にした根拠について、市側の答弁からは、参与の報酬額は日額1万5,000円という単価ありきで決められたというほか聞こえず、なぜ臨床心理士が出てきたのか不透明であることから、その根拠を具体的に示すべきと思うがどうか。
参与報酬について、市は、参与が除雪に関して高度な知見を有していることを根拠に月額30万円としたというが、市に対し高度な知見とは何か尋ねても明解な回答はなく、ただ参与の行政と民間での業務経験を述べるのみであり、その根拠は具体性に欠けていた。
具体性に欠けた根拠を並べても、それは万人に受け入れられないただの後づけであり、今回の参与の任用については、森井市長があえて後援会幹部の任用を求めてきたという経緯からも、月額報酬30万円ありきの論功行賞人事であったと言わざるを得ないがどうか。
総務費における臨時雇用者賃金については、参与に支払う嘱託報酬に流用されたことにより、執行予算に不足が生じたという。
そもそも、流用は、流用元の予算に余裕があるからできるものであって、流用することによって流用元の予算が不足してしまうような運用は本来あり得ないのではないか。
市長直轄の市政全般のアドバイザーという名目で任用した参与に対し、市は、報酬や社会保険料の事業者負担分として約350万円もの税金を使用したという。
しかし、市政全般のアドバイザーといいながら除雪以外の業務実績はほとんどなく、その除雪についても、市職員時代の除雪業務へのかかわりなどに鑑みれば、任用による成果はほとんどなかったと思われる。
議会の大多数がこのような認識の中、市長は参与の任用は無駄ではなかったと主張をするが、税金を使い参与のような者を任用するのであれば、議会、市長、市職員の全てが客観的に任用した効果を確認できなければ、税金の無駄遣いであったと言わざるを得ないと思うがどうか。
参与は、途中から除排雪に特化したアドバイザーのような形になり、除排雪以外へのアドバイスはとても少なかったと聞く。
参与の役割が除排雪に特化したのであれば、その報酬も除排雪に関するアドバイス料のみとし、報酬として設定された30万円から一定の金額を差し引いたものでもよかったのではないか。
また、参与の業務日誌を見ると、除排雪に重点を置いたにしては、除排雪作業に関する市長との打ち合わせに参加していないというときがあったり、市民から直接、個別の相談を受けたりしている。これらは、参与の業務として、とても不自然なものであると思うがどうか。
参与は、市長の政策アドバイザーであることから、職員を指揮・命令できる立場にはなく、職員の業務に直接かかわる機会は職員から助言の求めがない限りほとんどなかったものと考える。
しかしながら、除排雪に関して、参与の業務日誌を見ると、「副参事に指示済み」との記載があり、参与が職員へ直接指示していたとも読み取れるが、これは参与が政策アドバイザーという立場を超えて業務を行っていたものなのではないか。
また、参与の任用に当たっては、市長が直接本人へ依頼したというが、参与は森井市長の後援会の幹事長代行だったこともあり、後援会とのつながりによる任用が強く疑われる。市長として行動していく以上は、後援会と一定の距離を置くべきと思うがどうか。
参与宛ての来客状況について、参与が所属していた秘書課では全てを把握していなかったというが、参与に対し多額の報酬を支払っておきながら、その勤務状況を把握できていなかったということは、管理がずさんだったと言わざるを得ない。
本来であれば、管理することが当然だと思うが、それを怠ったのは、参与は市長が任用したいと言い出し、後づけの理屈をつけてまで月額30万円もの報酬で任用した「さわることのできない」人物だったからなのではないのか。
そもそも参与は市長の政策アドバイザーであり、来客した一般市民の相談を直接受けることは本来の業務ではないはずである。しかし、実際には業務外の業務を行っており、そのことを管理できなかったことは事務執行上の重大な瑕疵であり、その責任を市は負うべきだと思うがどうか。
森井市長は、参与が高度な知見を有しているため任用したというが、高度な知見とは何かと質問しても、具体の答弁がないことに鑑みると、市長一人が参与には高度な知見があると勝手に思い込んでいただけだったのではないのか。
また、参与からのアドバイスとして残されたものは、業務のまとめとして作成された報告書のみであり、それも参与でなければできないような内容ではなかった。参与のアドバイスが高度な知見として月額30万円を支払ってまで必要だったのであれば、成果として残せるよう、きちんと記録すべきだったのではないか。
結局、森井市長が連れてきた参与は、小樽市の行政に全く必要がなかったもので、それを約1年間も任用し続けた市長の責任は重いと思うがどうか。
現在、市では、多くの市民の意見を市政に反映させるため、まちづくりエントリー制度を試行しているが、参加する市民への報酬や謝礼などについては、それぞれの審議会等で扱いが異なり、謝礼自体ないものもあれば、執務日につき5,500円の報酬が支払われるものまで、ばらつきがある状況であるという。
これは、支払いの根拠となる条例や要綱がそれぞれに異なっていることなどが原因とのことだが、このような状況では、参加していただく市民に不公平感を与えかねないことから、エントリー制度を進めるに当たっては、報酬等のあり方をしっかりと整理し、一律の基準で報酬等を支払うべきと思うがどうか。
平成27年度の平和事業については、戦後70年ということもあり、例年に比べ事業規模を拡大し、平和映画上映会や長崎市派遣事業など6事業を実施したという。
事業の実施に当たっては、運営上、予算上で幾つかの問題があったとは聞くものの、戦争の悲惨さ、平和の大切さを伝えていくことを目的とした本事業は非常に大切である。
市には、派遣事業を共催している青年会議所などと話し合いを行い、今後においても本事業を大きく進めてほしいと思うがどうか。
本市の財政再建について、市は、財政調整基金や他会計から繰り入れを行わず、本来の歳入のみで予算編成が可能となり、かつ基金や他会計への償還が完了した状態をもって果たされると認識しているとのことだが、財政再建に当たっては、職員給与の独自削減や国による三位一体改革の際に市民サービスを削減してきた経過もある。
真の財政再建を果たすためには、これら削減したサービスなどを復元することが欠かせないと思うがどうか。
財政力指数について、平成27年度の数値を見ると、本市の財政は地方譲与税や普通交付税に依存した財政運営を行っている状況が見てとれ、市は、その脱却に向けて市税収入の確保に努めていかなければならないと考えているという。
確かに市税の確保は、弾力性のある財政運営に必要不可欠であるが、ただ市税収入を増加させるという目先にとらわれるのではなく、市税を納めるのは市民だということを踏まえ、市税の根本である市民所得の増加を目指した施策を進めてほしいと思うがどうか。
平成27年度の教育費では、約3億5,600万円という多額の不用額が発生している一方、その中の各学校への配当予算については、おおむね100%の執行率になっており、学校現場からは、テスト用の紙を買うことさえ大変な状況であると聞いている。
このように、学校配当予算では切り詰めた予算執行が行われているところ、教育費予算全体で見ると多額の不用額が発生しているという状況にあっては、不用額を流用することなども含め、教育現場の環境整備を行うことができるよう、しっかりとした予算執行をしてほしいと思うがどうか。
放課後児童クラブの利用については、市が、土曜日のクラブ開設数の拡大や受け入れ学年を小学校6年生までに拡大するなどしたことで、平成27年度の放課後児童クラブ登録児童数の総合計が26年度を上回る状況であったと聞く。
中でも勤労女性センターでは、小学校の統廃合を一つの要因として受け入れ児童がふえ、施設の受け入れ定員を超えている状況であることから、市では、昨年、所管部間で4回の定期協議を行い対策について協議したというが、国の定める基準で最低基準の向上が規定されていることに鑑みれば、定期協議をより密に開催し、早期解決を図るべきと思うがどうか。
現在、青の洞窟や窓岩などに多くの観光船が運航しているが、平成27年度において、新規事業者や既存事業者からの新規航路の届け出はどれだけあったのか。また、今後においても、事業者や航路などがさらにふえる見込みはあるのか。
一方、観光船事業者がふえることによって事故の発生も懸念されることから、北海道運輸局が主催となり関係者と安全航行の確保に向けて協議していくというが、塩谷海岸の幾つかの事業者への聞き取りでは、周辺海域では漁業者が営漁していることもあり、事業者と漁業者の話し合いが必要だろうという声も上がっていることから、今後においてもしっかりと協議を行ってほしいと思うがどうか。
平成27年度決算では、小樽市指定ごみ袋の作成費で800万円程度の不要額が生じている。これは、石油製品の価格の下落によって単価が下がったためというが、今後も、価格の変動が考えられるならば、単価が低いうちにごみ袋の作成枚数をふやして保管するということはできないのか。
また、このごみ袋については、市の介護用品助成事業により紙おむつなどの助成を受けている者がいる世帯、障害者総合支援法第77条第1項第2号の規定に基づく日常生活用具のうち、ストマ用装具または紙おむつなどの給付を受けている身体障害者・児のいる世帯には、30リットルのごみ袋が一定枚数無料配布されている。
しかしながら、30リットルの袋では大き過ぎて使い切れず、逆にいっぱいにすると重たくて運べない等の声もあることから、市には、ごみ袋の大きさを選択することができるよう検討を進めてほしいと思うがどうか。
マイナンバー制度について、国は行政手続が簡素化され国民の負担が軽減されるというメリットを説明しており、市も同様の考えであるというが、現時点では国や市の言うメリットにつながる施策は行われておらず、むしろ事業者にとっては、従業員のマイナンバーを管理する義務だけが発生するなど負担増になっていると思われる。
国が言うメリットについては、マイナンバーなしででも実現可能なものであり、逆に情報管理の大変さやセキュリティーに対する不安などデメリットが多く、マイナンバー制度は無駄なものと考えられることから、市は国に対し同制度の廃止を求めていくべきと思うがどうか。
国民健康保険料の収入率については、市民の納付意識の高まりもあり、年々上がっているというが、その一方で、差し押さえによる滞納処分の強化も一因とのことである。
保険料は支払わなければならないものではあるが、市民の中には、高過ぎて払えないという状況もあることから、保険料を引き下げるために国民健康保険事業運営基金の取り崩しや保険料の減免対象の拡大など、市として負担軽減を図る手だてを考えるべきと思うがどうか。
また、保険料の引き下げには、保険給付を減らすことも必要だが、そのためには特定健診による病気の早期発見や予防が重要であることから、健診が充実している他都市の事業を参考にして、特定健診の受診率を向上させるなど、保険料の引き下げにつながるような取り組みを行ってほしいと思うがどうか。
介護保険料の収入済み額については、平成27年度と26年度を比較すると1億8,276万円も上昇している。これは被保険者の収入に対する保険料の負担割合が上昇していることが一因ではないかと推測するが、負担割合の増加に伴う影響の調査は行われなかったのか。また、保険料や負担割合の上昇によって介護サービスを利用できなくなったような事例はないのか。
また、保険料がいや応なしに年金から天引きされることや、27年度の制度改正によって一部の利用者の利用料が2割負担になったことなどを考えると、平成27年度末で3億5,841万円もあるという介護給付費準備基金を取り崩し、利用者負担を軽減するような取り組みを積極的に行うことが必要であると思うがどうか。
一方、国に対しては、国庫負担割合をふやして、介護保険料の引き下げ、介護報酬の引き上げなど制度の改善を行うよう要望してほしいと思うがどうか。
認知症サポーターの養成については、平成27年度に26回の養成講座が開催され、816名が受講したと聞く。
この認知症サポーターは年々増加しており、認知症対策における認知症サポーターの役割に大いに期待するところであるが、養成された認知症サポーターはどのような活動を行っているのか。
また、今後は認知症サポーターが増加する一方で、認知症を発症する方も増加することが見込まれている。市には、本事業を含め引き続き認知症対策に努めてほしいと思うがどうか。
犬管理所における犬、猫の殺処分数について、その数は年々減少しているというが、殺処分ゼロを目指し、犬管理所を円滑に運営していくには、ボランティア団体の協力が必要である。
犬管理所の運営については、平成28年度からは、このボランティア団体が設立した市民団体に業務委託しているとのことであることから、動物愛護の観点からも、この方たちの意見を十分に尊重して今後の活動を進めてほしいと思うがどうか。
市営住宅使用料の収入率について、近年は94%から95%の間で推移しているという。この数値は道内主要都市の中では若干高目であるとのことで、市は、この水準を維持したいとしているが、その反面、高額ではないものの、不納欠損が毎年発生しているという。
市は、不納欠損を出さないためには長期の未納者をつくらないことが大事であると考えているというが、どのような対応をとっているのか。
また、対応するに当たっては、未納者の状況を聞くなど、一方的にならないよう進めてほしいと思うがどうか。
公共賃貸住宅長寿命化計画に基づく修繕等の進捗については数年のおくれが見られ、計画では既に終了しているべき畳がえや階段室の塗装が一部未実施であり、全てを行うと7,800万円程度かかる可能性があるという。
市は、おくれの理由として、優先すべき他の工事や修繕が突発的に発生してきたことを挙げているが、本来、計画に予定されている工事等は当初予算の中で行い、突発的に必要となった工事等については別に予算を組むというのが、この計画の趣旨ではないのか。
また、工事等がこれ以上おくれることのないよう財政面での調整を十分に行い、入居者に不便が生じないように計画を進めてほしいと思うがどうか。
平成27年度の排雪については、予算の執行率が低く、少雪だったにもかかわらず非常に不便に感じたという市民の声が多く聞かれた。
市は、排雪の時期や順番は現場を見て適宜判断していたというが、市民の苦情を聞いても、なお、その判断は適切であり、市長公約どおりのきめ細やかな除排雪が達成されたと考えているのか。
また、市は、排雪を行う基準について、各地域で道路状況等が異なるため設けることは難しいというが、除雪については、同じように各地域で道路状況等が異なる中、降雪10センチメートルで出動するという基準を設けている。
排雪に関する明確な基準がない中では、現場を見る人の感覚で根拠が曖昧なまま排雪の必要性が判断されることになりかねないことから、市民のためにも、除雪と同様、排雪にも一定のルールを設けることを前向きに検討してほしいと思うがどうか。
などであります。
付託案件の結果は、次のとおりであります。
まず、平成28年第3回定例会議案第7号につきましては、採決の結果、賛成者がなく、不認定と決定いたしました。
次に、平成28年第3回定例会議案第8号ないし議案第20号につきましては、採決の結果、賛成多数により、いずれも認定と決定いたしました。
以上をもって、報告を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、一括討論に入ります。
(「議長、8番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)8番、酒井隆裕議員。
(8番酒井隆裕議員登壇)(拍手)
○8番(酒井隆裕議員)日本共産党を代表いたしまして、ただいまの委員長報告に賛成し、2016年第3回定例会議案第7号は不認定と、議案第8号ないし議案第20号については、委員長報告に反対し、不認定の立場で討論を行います。
議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定についてです。
いわゆるマイナンバー制度は、日本で暮らす全ての人に番号をつけ、全国民の個人情報を一元的に把握することを可能にし、社会保障などの締めつけと税保険料の徴収強化につながるものです。さらに、個人情報の流出の危険性が今後さらに増す可能性があることからも許されません。
また、石狩湾新港への過度の投資も続けられています。
さらに、並行在来線の経営分離を前提とする整備新幹線の推進は行うべきではありません。
また、2015年度は比較的少雪ではありましたが、事実上の除排雪抑制が行われました。市は、今後も必要な時期、必要な箇所を総合的に判断し、除排雪を実施していく方針としていますが、市民だけでなく町会からも要望が出ていても、除排雪を行わず、融雪を待つ路線が発生していたことは重大です。
議案第11号平成27年度小樽市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。
高過ぎる国民健康保険料が市民を苦しめています。国民健康保険料滞納に対しての差し押さえ件数は、2013年度9件が2015年度は25件にもなっています。国民健康保険事業運営基金は、決算年度中に2,149万円積み増し、1億8,244万円となりました。国に対して国庫負担の引き上げを強く求めていくことと同時に、当面は基金の活用等で保険料の引き下げを行うべきです。
議案第12号平成27年度小樽市住宅事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。
小樽市公共賃貸住宅長寿命化計画ですが、計画どおり進められていません。
また、駐車場の使用料に消費税をかけることも問題としてきました。
使用料収納率向上対策事業についてですが、民間に丸投げし、補助を出すことを行政がすべきではありません。
議案第13号平成27年度小樽市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。
簡易水道事業の赤字分は、毎年、一般会計で補填しており、2015年度は1億25万5,935円、3年間で2億8,712万5,332円にもなっています。本来、本事業の赤字の責任は、簡易水道事業を進めてきた北海道にあります。北海道が赤字を補填するとともに、地下水利用企業にも利用を働きかけるよう、強く要請することを求めます。
議案第14号平成27年度小樽市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。
昨年度、第6期の介護保険料は、基準額で年間4,080円引き上げられ、単身者の収入が280万円以上の人は2割負担になりました。このため、サービスを減らしている人もいます。保険料を引き下げるために基金を取り崩すことを求めるとともに、国に対しても国庫負担の引き上げのみならず、これ以上の制度改悪をさせないことを求めることを要求します。
議案第16号平成27年度小樽市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定についてです。
日本共産党は、従前から後期高齢者医療制度は、その仕組みとして、後期高齢者の人口と医療給付費が増加すればするほど保険料の値上げに直結しており、受診抑制をもたらす最悪の医療制度であると指摘してまいりました。一日も早く廃止し、高齢者が安心して医療を受けることができる制度に転換するべきです。
議案第17号平成27年度小樽市病院事業決算認定についてです。
DPCは、病気ごとに検査、投薬、入院などの料金を一括した定額払いとするものであり、在院日数をできるだけ短くして、患者の回転を速くするほど収入増になる構造上の問題点が指摘されています。
議案第18号平成27年度小樽市水道事業決算認定、議案第19号平成27年度小樽市下水道事業決算認定についてです。
基本水量に達しない世帯の料金の見直しや基本料金の改定など市民負担の軽減を行うべきだと、これまでも指摘しています。
残りの議案に関してですが、日本共産党は、公共性の高い事業について消費税をかけることにこれまでも反対してまいりました。消費税の転嫁をやめるべきです。
以上申し上げ、それぞれの決算について不認定を主張し、討論といたします。(拍手)
(「議長、6番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)6番、石田博一議員。
(6番石田博一議員登壇)
○6番(石田博一議員)平成28年第3回定例会議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定について、認定の立場で討論を行います。
さきの決算特別委員会では、参与について多くの委員が議論を交えました。そして、委員会での採決は、結果、不認定として扱われました。その理由としては、参与報酬の補正予算案が否決されたにもかかわらず、報酬の支出を続けたためだということでした。
しかしながら、流用という予算措置の手法により、市長の権限のもとで財務規則等にしっかりとのっとって行っておりますので、何ら妥当性を欠くものではないことは明らかであります。
また、昨年の第2回定例会での議論を踏まえ、直後の第3回定例会において、新たに制度設計をし、提案をしましたが、補正予算案は否決となりました。しかし、この否決という結果をもってしても、流用による予算措置までもが否定されたわけではありません。
したがって、平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算の瑕疵が認められるものではありませんので、認定が妥当であろうと考えます。
以上、議員各位の賛同を求め、私の討論といたします。
(「議長、12番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)12番、鈴木喜明議員。
(12番鈴木喜明議員登壇)(拍手)
○12番(鈴木喜明議員)自由民主党を代表し、平成28年第3回定例会議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定について、不認定の立場で討論をいたします。
参与という嘱託員の任用について、決算特別委員会の議論を踏まえると、不適切であったことは以下のことをもって明らかです。
第1に、市長みずからの後援会幹事長代行であった者を、議会への報告も新たな条例の設置も規則の制定もないまま、突然、市の嘱託員として任用し、森井市長の後援会幹部への論功行賞ともとられかねない人選であることへの懸念が払拭されないこと。
第2に、任用手続における起案の代決、起案書類への決裁後の加筆など、通常では考えられない瑕疵があるなど、手続における曖昧さが払拭されないこと。
第3に、任用根拠は、参与が市政全般にかかわるアドバイザーという位置づけで、特に市長には除排雪の改善は公約の中で最重要の項目で、その公約実現のために参与の持つ専門的な知識及び経験を必要としたためとあったが、参与が市長の主張する専門的な知識及び経験をいつどこで市長が認知したのか、そして参与としての任用をいつ判断したのか、説明ができず、その専門的な知識と経験とは具体的にどのようなもので、そのことは万人に理解されず、客観的にも証明されているとは言えないこと。
第4に、任用にかかわる報酬の算出根拠をALT、臨床心理士など、参与の職と関連も薄弱な職種採用例を無理やり列挙し、余りにも奇想天外な論拠に基づき、月額30万円という高額に設定したこと。
第5に、市長の場当たり的な除排雪施策、突然のJV編成の要件変更、過度の排雪抑制など、現場を初め、除排雪対策組織、除排雪業者及び市民の混乱を招く事態を、市長が主張する知識と経験を持ち合わせる参与ということであれば、事前に防止できたであろうはずが、実際は無策であったこと。
第6に、参与みずからが報告書にも記載しているとおり、リーダーシップを発揮できなかったなどと、本来アドバイザーに必要のない権限を持っていると自分の立場を誤解し、除排雪対策組織を混乱させたこと。
第7に、参与のなした仕事を市長が任用根拠に挙げた専門的な知識及び経験が生かされたことによりなし得たと客観的に万人に証明できていないし、結果も出せていないこと。
最後に、第3回定例会において、設置条例は否決され、予算は6月10日から参与の報酬は認められず、減額修正されました。議会意思として、参与を任用し始めた6月10日までさかのぼって参与の必要性は認められず、この状況下においても流用という手法を操り、任用し続けたことは、市民の負託を受けた議会の意思を軽んじ、二元代表制を踏みにじるものです。
以上のような理由により、議案第7号は不認定といたします。各議員、御賛同をお願いし、討論を終わります。(拍手)
(「議長、11番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)11番、斉藤陽一良議員。
(11番斉藤陽一良議員登壇)(拍手)
○11番(斉藤陽一良議員)公明党を代表し、ただいまの委員長報告に賛成し、平成28年第3回定例会議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定について、不認定の立場で討論を行います。
平成27年第3回定例会に提案された小樽市一般会計補正予算案は、そのうち平成27年6月10日から9月30日に至る嘱託員としての参与の報酬113万円及び10月1日以降委嘱される予定だった非常勤の参与の報酬170万8,000円のいずれもが、その全額を減額修正されて平成27年9月25日に可決されました。
そもそも平成27年6月10日から任用された森井市長の後援会関係者である嘱託員としての参与は、前日の6月9日、秘書課長により、その新設と任用が起案され、職員課長、総務部次長が決裁を拒んだため、総務部長が代決を行うという異常な決裁手続により同日付で決裁され、また、その報酬は、算定根拠も全く示されることなく、同じく6月9日に秘書課で起案された予算流用要求書により職員課の臨時雇用者賃金から秘書課の嘱託報酬へ節間流用の方法により、357万2,632円があえて議会の関与を避ける、こそくな方法によって予算措置されたものであります。
普通地方公共団体の長が、その議会が当該事業の実施を否定して予算から削除した事業の費途に充てることを目的として予算流用の方法を用いてする予算執行は違法であり、そのための財務会計行為も同様に違法との判断があります。また、目節間の流用は原則禁じられていないとはいえ、無制約に許されるわけではありません。すなわち、目節間であっても、その流用を無制約に許せば、議会に与えられた予算議決権を一部空洞化することになり、議会による予算統制を定めた地方自治法の趣旨にも反することになります。さらに、普通地方公共団体の長が当該目節の区分に従って歳入歳出予算を執行しなければならないという手続を定めた意味をも失わせることにもなります。
平成27年9月25日の議決で示された議会意思においては、平成27年9月30日以前10月1日以降という期間の表示はあくまで一応のものであり、期間のいかんにかかわらず、嘱託員としてであろうと、非常勤としてであろうと、参与の任用という事業の実施の全体を否定した趣旨であります。今回の場合、既に流用により措置されていたものであって、改めて流用の方法を用いたものではないにしても、予算に残金額があるからといって、従前の参与の任用を継続することは、議決という形で示された普通地方公共団体の意思決定に反しており、議会が明確に否定した事業の実施を目的とする予算の執行であり、平成27年9月26日から平成28年3月31日に至る参与の任用と、それにかかわる支出は全て議決を欠いた執行行為となり、地方自治法第96条第1項第2号及び同法第220条第1項に違反し、違法、無効と断ぜざるを得ません。これらの行政行為の瑕疵については、全て市長の指示によるものであり、重大であります。
みずからの後援会関係者を全く恣意的に何の根拠もなく、高額な報酬を定めて、議会の関与を殊さらに避けた森井市長のお手盛りの任用は、まさに言語道断であります。その10日前に異動された前総務部長は論外と評し、当時の総務部次長、職員課長がともに決裁を拒まざるを得なかったほどの異常な任用が強行されたことに、驚きと憤りを禁じ得ません。
さらに、本年8月9日の総務常任委員会においては、昨年5月21日に当時の職員課長に手渡された、いわゆる森井原案の当初段階から参与の名前が盛り込まれていたことが明らかになりました。昨年6月1日に森井市長が就任1カ月で初めて行った管理職人事が能力の実証を欠く地方公務員法第15条に違反する違法、不正な人事であったばかりでなく、公約実現などとは名ばかりで、みずからの市長選での後援者を優遇するという極めて個人的な下心を実現するため、かつそれを思いとどまらせようとおのれを顧みることなく進言した当時の総務部の人事にかかわる中枢を全て異動させるという非民主的、ファッショ的な独断人事であったことが明らかになったのであります。
以上の理由から、平成28年第3回定例会議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定については、不認定の態度を表明し、全ての議員の賛同を呼びかけて討論といたします。(拍手)
(「議長、18番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)18番、佐々木秩議員。
(18番佐々木秩議員登壇)(拍手)
○18番(佐々木秩議員)民進党を代表して、平成28年第3回定例会議案第7号平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算認定について、委員長報告に賛成し不認定の立場で討論をいたします。
私たち民進党は、昨年度、決算中の森井市長が任用した市の嘱託員参与への報酬支払いについて認めることができないため、不認定の判断をいたしました。森井市長が自身の後援会幹部を昨年6月からことしの3月まで、指揮命令権限のない市長の政策アドバイザーとして、小樽市では初めて参与というポストを用意して任用しましたが、その当初より各会派を初め私たち民進党も数々の指摘をしてきています。
1点目は、任用について、その手続がそもそも不適正であったこと。
2点目、参与の職務についても、その業務内容が曖昧で、建設部長を初め有能な現有職員で十分に足りる内容であったこと。
3点目は、その報酬額の算出根拠が極めて不明瞭であり、最初に額ありきの高額な報酬の支払いは、地方公務員法に定める給与条例主義で禁止する任命権者の恣意的な決定に当たるので認められないこと。
4点目、よって、昨年の第3回定例会において、参与報酬を定めた条例改正案は否決、報酬を計上した補正予算案は報酬分を減額修正することで議会意思を示したにもかかわらず、その後も流用という形で報酬をし続けたこと等ですが、とりわけ4点目については、合理的判断材料に基づき議論を行い、議会は結果として参与の報酬の支出を違法であるとして、議会の予算修正権を行使し、認めませんでした。
しかし、市長は、議会の予算修正権は、流用にまでは及ばないとして応じず、支出を続けたのです。これでは、議会に与えられた権能の一つである予算修正権は有名無実化し、議会としての行政の誤りを正す機能を果たせなくなります。私たち民進党は、ここに大きな危惧を抱き、市長への警鐘として、あえて本決算議案を不認定とするものです。
市長におかれては、この不認定にただ残念というだけではなく、改めてみずからの市政運営や政治姿勢について見直すきっかけにしていただくよう求め、討論といたします。(拍手)
(「議長、3番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)3番、安斎哲也議員。
(3番安斎哲也議員登壇)(拍手)
○3番(安斎哲也議員)新風小樽を代表し、委員長報告に賛成し、平成28年第3回定例会議案第7号について、不認定の討論を行います。
平成27年度小樽市一般会計歳入歳出決算では、森井市長自身の後援会幹部だった元市職員をハローワークに募集して任用する通常の嘱託員任用の手法を講じず、決裁において市長の押印が先で、ほかの職員の押印がないところは当時の総務部長の代決で任用するという強引な手法で雇い入れ、市民の税金から360万円を不当に支出しました。
報酬の月額30万円は、ほかの嘱託員と比べ高額であります。そもそも予算が担保されていないことから、ほかに臨時職員を雇う予定であった予算を流用しました。法律上は違反ではないとのことですが、自身の身内を雇うために予算をほかから持ってきて高額な報酬で雇い入れることは道義的に問題で、森井市長を支持する市民からも理解できないという声を多くいただきました。
報酬の根拠にはALTや臨床心理士を持ち出していますが、嘱託員とした人物はALTでも臨床心理士でもありません。総務部秘書課は、高度な知識や豊富な経験を総合的に勘案したと、全く理由にならない答弁を繰り返しました。資格においては1級土木施工管理技術などを挙げましたが、森井市長が豪語する市政全般のアドバイザーに値する証明にはなりません。
除排雪業務においても、参与がいなければできなかった制度設計かどうかというと、それすらも証明できませんし、報告書といって出されたものは、報告書に値しない報告書という名のメモでありました。
参与任用に当たっては、そもそも後援会幹部という人物と報酬30万円ありきで、明らかに論功人事であり、他都市でもそういった状況で身内を市職員として雇い入れたことで、住民や住民団体から住民監査請求もされている状況が多々あります。
森井市長は、昨年の第3回定例会に参与について設置条例と予算を上程しましたが、共産党などを除く会派の反対で否決となりました。しかし、市長は、その後も任用の仕方を検討していると言い逃れをしながら、任用切れの3月末まで雇い続けました。
市民の血税から身内の論功行賞のために360万円を支出した市長の責任は重たいものがあります。
よって、議案第7号一般会計歳入歳出決算は、不認定を主張し、討論を終えます。(拍手)
○議長(横田久俊)討論を終結し、これより順次、採決いたします。
まず、平成28年第3回定例会議案第7号について採決いたします。
委員長報告は不認定でありますので、原案について採決いたします。
認定と決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立少数。
よって、議案は不認定と決しました。
次に、平成28年第3回定例会議案第8号ないし議案第20号について、一括採決いたします。
委員長報告どおり決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
日程第4「休会の決定」を議題といたします。
お諮りいたします。
議案調査のため、明日から12月4日まで休会いたしたいと思います。
これに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
本日は、これをもって散会いたします。
散会午前11時15分
会議録署名議員
小樽市議会議長横田久俊
議員酒井隆裕
議員佐々木秩