開会午後1時00分
○議長(横田久俊)これより、本日の会議を開きます。
本日の会議録署名議員に、秋元智憲議員、中村誠吾議員を御指名いたします。
日程第1「議案第1号ないし第4号及び報告第1号ないし第5号」を一括議題といたします。
まず、本日新たに提案されました議案第4号について、市長から提案理由の説明を求めます。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)市長。
(森井秀明市長登壇)
○市長(森井秀明)ただいま追加上程されました議案について、提案理由を説明申し上げます。
議案第4号監査委員の選任につきましては、佐々木茂氏の任期が平成27年4月30日をもって満了しておりますので、後任として前田清貴氏を選任するものであります。
なにとぞ原案どおり御同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(横田久俊)これより、質疑を行います。
通告がありますので、発言を許します。
(「議長、22番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
○22番(新谷とし議員)
議会運営にかかわることなので、議会選出の監査委員についてお尋ねします。
この間、世話人会で何度も言ってきましたし、昨日の動議の提出でも述べたとおり、今度の選挙で示された民意は、5者体制、相乗りオール与党に対する市民の厳しい審判でした。
市長も御承知のように、議会選出の監査委員は、議長、副議長とともに議会の三役として重要な役割を果たしています。
日本共産党は、議長は第1会派から、副議長と監査委員は第2会派、第3会派から選出すべき、つまり共産党か公明党かということを述べてきました。
しかし、世話人会では座長である横田議長が、監査委員は比例配分で選出するとして、日本共産党が合意していないものを打ち切って、監査委員も第1会派からとしました。第3回世話人会で、座長は、監査委員は議会で推薦した人と言っていましたが、今日提案された前田議員は、第4回世話人会で自民党が会派で一致して議長に推すと説明された方です。本来であれば、世話人会を開いて、どのような経過でいつ市長に提案したのか、説明すべきです。何の説明もありませんから、その経過を説明してください。
○議長(横田久俊)ただいま、新谷議員から議事進行の発言がありました。
22日の動議でも、同様趣旨のお話がありましたが、今日は議案として理事者側から正式に提案されているものですので、これについて私がコメントすることはできませんし、ありません。したがって、このまま議事を進めます。
(「議長、22番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)同様趣旨の発言ですと発言を許可しませんが、どうですか。大丈夫ですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
○22番(新谷とし議員)今日は、市長側から正式に提案されたものです。しかし、その経過について、本来であれば世話人会で話すべきだということを言っているのですよ。
○議長(横田久俊)私には同一趣旨に聞こえましたけれども。
今、議案として提案されておりますので、繰り返しになりますけれども、それについてのコメントは、いたしません。
それから、今この場で経過を説明することも私はいたしません。
今後の各会派代表者会議等でそういう御意見を出していただければ、それには対応いたしたいと思います。
(「議長、20番、議事進行について」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)同一趣旨ではないですね。
(「はい、違います」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)20番、小貫元議員。
○20番(小貫元議員)精査をいたしますと、15日の第3回世話人会では議論を、総務も聞いているので、それを酌んで市長にお伝えするでしょうということで、監査委員の問題について閉じているわけです。
そして、21日に第4回世話人会が開かれたときに、山田議員は、自民党としては前田議員を議長として推したいということで一本化したと発言されたことから、21日の時点では、まだ監査委員は前田議員ということは伝わっていなかったわけです。
それで、22日に、議長が横田議員となりました。このときになって初めて、監査委員として前田議員ということが上がってくるわけですけれども、その後の世話人会が開かれていないと。そういう中で、今回提案されてきていると。
その時系列について、少々おかしいのではないですかということを指摘したいと思うのですが、これについてはいかがでしょうか。
○議長(横田久俊)全体の流れの中のお話は、同一趣旨だと思います。細かい部分の世話人会がうんぬんという話を今言っておりますけれども、世話人会も閉じておりますし、それから今この場でそのお話をすることは、私はいたしません。よろしいですか。
このまま議事を進めます。
通告がありますので、発言を許します。
(「議長、22番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
(22番新谷とし議員登壇)(拍手)
○22番(新谷とし議員)日本共産党を代表して、専決処分報告に対して質問いたします。
初めに、小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例について伺います。
改正される財政基盤強化策の恒久化に伴う一般被保険者に係る基礎賦課総額の見直しでは、国民健康保険法の一部を改正する法律及び国民健康保険法施行令の一部改正により、2010年度から2014年度までの暫定措置であった保険者支援制度及び都道府県単位の共同事業が2015年度から恒久化されるものです。
保険者支援制度は、保険料軽減となる低所得者数に応じて、保険者に対して財政支援するものですが、2015年度の国の予算は1,700億円拡充されました。従来は、2割軽減に対し、支援金はなかったのですが、新たに創設されます。
2014年度の小樽市の7割、5割、2割の軽減世帯数の国保加入世帯に占める割合はどれくらいか、お知らせください。
新たに拡充される7割、5割、2割軽減世帯に対しての支援割合は、現行制度と比較して、それぞれどう拡充されるのか、あわせて2014年度の実績に照らした場合の拡充金額についてお示しください。
国は、この拡充により、被保険者1人当たり約5,000円の財政改善効果を示し、今年3月の全国高齢者医療主幹課(部)長及び国民健康保険主幹課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議は、1人当たり約5,000円の保険料引下げが可能としています。
2015年度は、この財源を活用して保険料の引下げを決めた自治体があります。北見市は、市民の声に押され、この財源での保険料引下げを早い段階から打ち出し、5,000万円の拠出で医療分、介護分、後期高齢者支援分、合わせて1人約1万円の引下げを決めました。
名古屋市は、財政支援拡充策と一般会計からの繰入額を減らさず、医療分、後期高齢者支援分、合わせて1人当り3,213円引下げを決めています。
小樽市でも、収入は少ないが保険料軽減にならない世帯の保険料の負担は、重くのしかかっています。
2014年度の、夫と妻とも40歳以上で小・中学生の2人の子供がいる給与収入300万円世帯の国保料は、幾らになりますか。
小樽市も、拡充される保険者支援分で、高すぎる保険料を引き下げるべきです。お答えください。
都道府県単位の共同事業については、高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業があります。二つの事業内容の説明と、小樽市の拠出金と小樽市への交付金は国保会計にどのような影響があるのか伺います。
都道府県単位の保険財政共同安定化事業については、国民健康法の一部を改正する法律で、今年度から事業対象を全ての医療費に拡大することが決められました。これは、市町村国保の財政運営を都道府県単位化することへの布石ではありませんか。見解を伺います。
市町村国保の財政機能強化策として、既に2012年の法改正により、都道府県調整交付金の7割が7パーセントから9パーセントに引き上げることが決められましたが、肝心の国庫負担割合が34パーセントから32パーセントに下がりました。しかも都道府県の調整交付金の財源の約1,500億円は、年少扶養控除の廃止による増収分です。子育て世代に負担をかけた財源は筋違いです。
また、2015年度からの北海道の調整交付金は、拠出金の多い自治体に優先して交付されるということですが、このことにより小樽市への交付金は削減されるのですか。だとしたら、どれくらい影響があるのか伺います。
国は、市町村国保の財政基盤強化を恒久化するとしながら、国庫負担割合を引き下げるのは、国保財政に対する国の責任の大きな後退です。国保医療費に占める国庫負担割合は、1984年は50パーセントだったのが、現在は25パーセントにしかすぎません。恒久化というなら、自治体間の共同で自治体負担を求めるのではなく、国に対して国庫負担割合をもとに戻すよう求め、高すぎる国保料の引下げを図るべきです。見解を伺います。
次に、小樽市介護保険事業特別会計補正予算について伺います。
介護保険法施行令の一部改正に準じ、所得の少ない第1号被保険者の第1段階の保険料は、年間3万4,800円から3万1,320円に引き下げられるのは、市民利益にかなうことで賛成できます。引下げの対象人数は何人になる見込みですか。
低所得者保険料軽減分4,374万8,000円のうち、国庫負担金は2,187万3,000円、道負担金1,093万6,000円、小樽市の一般財源は財政調整基金繰入金から1,093万9,000円繰り出します。小樽市の繰出し分は後から交付税措置されると言いますが、予算どおり配分されるかどうかわかりません。
日本共産党は、社会保障の財源を消費税に求めることには反対し、消費税に頼らない財源の提言をしていますが、それにしても社会保障と税の一体改革で消費税増税分は全額社会保障に回すという政府の約束からして、低所得者保険料軽減分は全額国庫負担で賄うべきではありませんか。市長の見解を求めます。
再質問を留保して、質問を終わります。(拍手)
○議長(横田久俊)理事者の答弁を求めます。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)市長。
(森井秀明市長登壇)
○市長(森井秀明)新谷議員の御質問にお答えいたします。
初めに、報告第1号専決処分報告について御質問がありました。
まず、平成26年度の国保加入世帯に占める軽減世帯の割合につきましては、7割軽減世帯が40.9パーセント、5割軽減世帯が15.8パーセント、2割軽減世帯が12.1パーセントとなっております。
次に、保険者支援制度の拡充の内容と金額につきましては、これまで軽減対象者1人当たりの支援額が7割軽減は当該市町村の平均保険料収納額の12パーセント、5割軽減が同じく6パーセントであったものが、平成27年度から7割軽減が当該市町村の軽減前の平均保険料算定額の15パーセント、5割軽減が同じく14パーセントになったことに加え、新たに2割軽減も対象となり、同じく平均保険料算定額の13パーセントが支援額となります。
また、26年度実績に照らし合わせた拡充金額は、7割軽減が約8,400万円、5割軽減が約6,000万円、2割軽減が約6,100万円、合計で約2億500万円となります。
次に、保険料の試算につきましては、御質問にありました世帯の条件で平成26年度の保険料を計算しますと、年額43万4,620円となります。
次に、拡充される保険者支援分で保険料を下げるべきとのことですが、この保険者支援制度は被保険者の保険料負担の軽減やその伸びの抑制が目的でありますので、本市の場合もそのような効果があるものと考えております。
次に、都道府県単位の共同事業につきましては、二つの事業とも、各保険者からの拠出金を基に都道府県単位で費用負担を調整する制度であります。
まず、高額医療費共同事業につきましては、高額な医療費の発生に伴う保険者の急激な負担増の緩和を図るため、レセプト1件当たり80万円を超える医療費の59パーセントが交付金として交付される事業です。
なお、この事業の拠出金の負担割合は、国、道がそれぞれ4分の1、市町村が2分の1となっております。
また、保険財政共同安定化事業は、保険者間の保険料の平準化、財政運営の安定化を図るため、レセプト1件当たり30万円を超え80万円までの医療費の59パーセントが交付金として交付される事業であり、その拠出金は全て市町村の負担となっております。
なお、この事業については、制度改正により、平成27年度から対象医療費の範囲がレセプト1件当たり1円以上80万円までに拡大をされています。
また、両事業の本市への影響につきましては、近年は国や道の負担金を考慮した実質的な市の拠出金の負担額よりも交付金が多い状況でありますので、本市の国保会計には好影響がある事業と考えています。
次に、共同事業の範囲拡大が国保の都道府県化への布石ではないかとのことでありますが、現在、国においては、平成30年度から国保の財政運営の責任主体を都道府県に移行することを柱とした国保法改正案を国会で審議しており、今回の事業範囲の拡大も都道府県化の推進の一環と国では説明をしております。
次に、北海道の調整交付金についてですが、北海道からは、平成27年度の配分については、共同事業で拠出金が交付金を上回る市町村に優先的に配分する方針であることが示されておりますが、算定方法については、今後、北海道調整交付金の交付要綱が改正された後、市町村に通知をされることとなっており、現時点では本市への影響額の算出は難しい状況でございます。
次に、国庫負担割合についてですが、これまで国保の財政負担については、新たな保険者間の財政調整制度の創設や国の三位一体改革による都道府県との負担の見直しなどが行われてきましたが、公費負担割合50パーセントとの基本的な考え方は確保されているものと考えております。しかし、医療費水準が高く所得が低いという北海道の実情は変わりありませんので、それらに着目した財政支援の強化については、引き続き北海道市長会などを通じて要望してまいりたいと考えております。
次に、報告第5号専決処分報告について御質問がありました。
まず、介護保険料の引下げの対象となる見込みの人数についてでございますが、平成27年度から29年度までの第6期介護保険料の設定において軽減の対象となる第1段階は、平成27年度では1万2,571人と推計をしております。
次に、保険料軽減分を全額国庫負担で賄うべきとのことでございますけれども、国は平成27年度地方財政計画において、消費税、地方消費税の引上げによる増収分を少子化対策や医療介護などの社会保障の充実に活用することとしており、第1号被保険者保険料の低所得者の軽減措置に伴う地方負担については、地方交付税措置を講じるとされておりますけれども、低所得者に対する保険料軽減策においては、国の責任において確実に財政措置が行われるよう、今後とも北海道市長会等を通して要望してまいりたいと考えております。
(「議長、22番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
○22番(新谷とし議員)再質問いたします。
国民健康保険の財政基盤強化策の恒久化の一つ、保険者支援制度は、低所得者の保険料軽減が拡大されるということで、これは改善だと思います。
ただ、4分の1は小樽市の負担となり、この分も地方交付税措置されるということですけれども、かつては全額国庫負担だったのですから、自治体に負担させずに全額国庫負担にさせるべきだと。これは意見です。
二つ目の都道府県単位の共同事業ですが、高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業、これは財政力が弱い市町村にとって、高額医療のリスクを軽減できる制度ではありますけれども、国保全体が苦しい中で、国保同士の助け合いには限度があります。小樽市は今のところ交付金が多いので助かっているということですけれども、各市町村が国民健康保険連合会に納める拠出金のために、今後、保険料を引き上げる、あるいは徴収強化を図る、また、医療費抑制につながるという問題を含んでおります。こういう問題があるのに恒久化するということは、問題ではありませんか。
とはいえ、保険者支援制度で軽減率は拡大され、2014年度実績を2億500万円上回るということです。これで保険料を引き下げる効果があるというお答えでしたけれども、函館市も1人4,300円引き下げております。新たな軽減対象者はどれぐらい増えるかわかりませんけれども、全国高齢者医療主幹課(部)長及び国民健康保険主幹課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議で保険料5,000円の引下げができるというふうにも言っていますし、国は5,000円の財政効果があると言っておりますので、引下げできるのではないか、同程度ではなく、今よりも引き下げられるのかどうか、その辺について伺います。
質問で聞いた夫婦、40歳以上の世帯の場合ですが、年額保険料は43万4,620円、収入の約15パーセントです。大変大きいです。これに国民年金、2014年度分、2人で3万500円です。医療費などを合わせると、最低生活費、これは家賃を除いて239万280円になりますけれども、最低生活費と大して変わらない金額になります。この国保の保険料の高さというのは、本当に深刻な問題でもあります。
今、2015年度の保険料を決めているところだと思いますけれども、ぜひ下げていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(横田久俊)理事者の答弁を求めます。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)医療保険部長。
○医療保険部長(前田孝一)新谷議員の再質問にお答えいたします。
今回の保険者支援制度で、小樽市の国民健康保険料を引き下げるという部分でございますけれども、間違いなく今回の拡充によっては、小樽市の保険料としては引き下がる要素にはなります。
ただ、次の質問とも絡みますけれども、条例上、あくまでも賦課総額というのが規定されている部分がございます。端的に言いますと、保険給付費からいろいろな財源を引いたその残りが保険料ですと。端的に言うと、そういうつくりになってございます。ですから、今回の保険者支援制度での拡充については、これは当然、保険料として下がる要素にはなりますが、一方では、そのほかの、そもそもの保険給付額も現在いろいろ算定してございますけれども、やはり昨年よりも上がっている状況にございます。そういった歳出、歳入、両方の面から最終的に保険料というものが確定されるということでございます。したがいまして、二、三日中には保険料の新年度の賦課の状況を御説明できるかと思いますけれども、その中で最終的に結果については細かく説明したいと思います。増減になった理由等についての状況については、細かく説明したいと思います。
(「議長、22番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)22番、新谷とし議員。
○22番(新谷とし議員)再々質問いたします。
今、お答えいただきました。保険者支援分では引き下げることは可能だと。ほかにいろいろ要素があって、これは考えなければいけないところだということで、もうまもなく決まるということですけれども、こうした保険者支援分のほかに問題をはらんでいる、問題があるのにこれを恒久化するいうことがどうなのかなという問題があります。
それと、この保険者支援金の拡充で引き下がる状況にあるということですから、先ほども言いましたけれども、7割、5割、2割の法定軽減に当たらない収入の低い世帯は、非常にこの保険料の負担が重いわけですよ。ですから、こういうものの活用と、一般会計からの繰入金も合わせますと、引下げは可能です。ですから、この方向でぜひ前向きなお答えをいただきたいと思います。いかがですか。
○議長(横田久俊)理事者の答弁を求めます。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)医療保険部長。
○医療保険部長(前田孝一)繰り返しになりますけれども、今回の保険者支援の拡充については、間違いなく我々も現在持っている情報の中で、目いっぱい収入として見込んでございますので、当然それは下がる要素となります。
ただ、料率そのものにつきましては、今、最終的な詰めの段階ではございますけれども、先ほども申しましたように、大もとになります保険給付費自体がやはり前年よりも増えてきている状況でございますから、それらをそのほかの財源でカバーできれば、保険料としては引下げ等にもつながってくるかとは思いますけれども、現状といたしましては、それら給付の増分を全て財源で賄えるか賄えないかは微妙な状況にございます。
いずれにいたしましても、二、三日中に最終的な保険料についての平成27年度の確定賦課の作業が一通り終わりますので、その中で詳しい内容について、この保険者支援の分についてもどのような影響があったのか、それとそのほかの部分でそういったほかの要素でもってどういった部分が今回の保険料の増減につながっていったのかという部分については、細かく説明してまいりたいと思ってございます。
○議長(横田久俊)以上をもって質疑を終結し、この際、暫時休憩いたします。
休憩午後1時32分
――――――――――――――
再開午後2時30分
○議長(横田久俊)休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
これより、一括討論に入ります。
(「議長、21番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)21番、川畑正美議員。
(21番川畑正美議員登壇)(拍手)
○21番(川畑正美議員)日本共産党を代表して、報告第1号専決処分報告小樽市国民健康保険条例の一部を改正する条例は不承認、議案第4号小樽市監査委員の選任については不同意の討論を行います。
報告第1号専決処分報告については、改正される国民健康保険の財政基盤強化策の恒久化に伴う一般被保険者にかかわる基礎賦課総額にかかわる規定の見直しでは、国民健康保険法の一部を改正する法律及び国民健康保険法施行令の一部改正により、健康保険者支援制度、都道府県単位の共同事業が2015年度から恒久化されます。
保険者支援制度は、保険料軽減となる低所得者数に応じて財政支援するものですが、2015年度の国の予算は1,700億円拡充されました。従来、2割軽減に対して支援金はなかったのが新設されます。
小樽市では、2014年度の軽減世帯は、7割軽減が8,596世帯、5割軽減が3,320世帯、2割軽減が2,544世帯あります。独自の財政負担額である法定外繰入額を減らしては、せっかくの保険者支援制度拡充の効果が生まれません。国はこの拡充により、被保険者1人当たり約5,000円の財政改善効果を示しています。
また、今年3月の全国高齢者医療主幹課(部)長及び国民健康保険主幹課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議では、1人当たり約5,000円の保険料引下げが可能としています。
道内の北見市では、国の予算措置を活用して、市が約5,000万円拠出し、2015年度の保険料を引き下げしました。内訳は医療分で7,541円、介護分で180円、後期高齢者支援分で2,295円、合わせて1万16円の引下げであります。
名古屋市では、財政支援拡充策で、一般会計からの繰入額を減らすことなく、2015年度の保険料を1人当たり年額平均で3,213円引き下げしています。
本市においても、保険料引下げによって市民の願いに応えていくべきです。
都道府県単位の共同事業では、高額医療費共同事業と保険財政共同安定化事業があります。高額医療費共同事業は、1件80万円を超える高額医療費について、国と都道府県が事業対象の4分の1ずつ公費負担します。保険財政共同安定化事業は、1件30万円を超える医療費について、都道府県内の全市町村が共同で負担する事業です。いずれも、財政運営を都道府県単位化して推進するための措置であります。
この単位化は保険者が市町村から都道府県へ移管されることになりますが、都道府県が全ての保険業務を担うわけではありません。単位化の狙いは医療費抑制にあり、都道府県に一本化すれば、医療費抑制を効率よく進めることができるからです。市町村の収納率が下がれば、都道府県からの調整交付金を減額する仕組みとなっており、市町村は保険料の徴収強化に走らざるを得ないことになります。
また、単位化の前提条件があって、現行では赤字補填や保険料引下げのために一般会計から法定外繰入れをしておりますが、移行前には赤字の解消や法定外繰入れの廃止を求められるおそれがあります。
2015年度から北海道の調整交付金は拠出金の多い自治体に優先して交付されます。そうなれば、本市への交付金が削減されることになりかねません。
市町村国保の財政基盤強化策を恒久化することは必要であります。しかし、国庫負担割合を34パーセントから32パーセントに引き下げることは、大きな後退であります。
加えて、都道府県の財政調整機能の強化と市町村国保財政の共同事業の拡大の円滑な推進のためと称して、都道府県調整交付金を給付費等の7パーセントから9パーセントに引き上げています。その財源は年少扶養控除の廃止による増収分であり、子育て世代に負担をかけた財源は筋違いであります。
国保医療費に占める国庫負担は1984年当時には50パーセントでしたが、現在は25パーセントにすぎません。
日本共産党は、市町村国保の財政基盤強化策で恒久化を進めるのであれば、自治体間での相互負担を求めるのではなくて、国が国保負担割合をかつての50パーセント水準に戻すことを要求しています。したがって、国民健康保険条例の一部を改正する条例は承認できません。
議案第4号小樽市監査委員の選任についてです。
さきの議会人事の民主化と公正を求める動議において、我が党は、いわゆる小樽市の議会三役について、民意を反映させた選出を求め、議会制民主主義のルールを守り、議長は最大会派から選出、副議長、議会選出監査委員については第2会派、第3会派からそれぞれ選出されるべきであることを主張したとおりであります。ですから、同意できません。
監査委員に前田議員を提案した経過も説明がありません。開かれた議会と言いながら、公正で民主的な運営ができないのは問題です。
民意を酌み入れない議会人事に対して、市民は納得しておりません。今回の選挙に表れた市民の民意を酌むなら、議会三役を旧オール与党の自民党と公明党で独占すべきではなく、日本共産党と公明党が同議席ですから、日本共産党から監査委員を推薦すべきです。
以上、採決に当たり、議員各位が賢明な態度表明をされるよう期待し、討論を終わらせていただきます。(拍手)
○議長(横田久俊)討論を終結し、これより順次、採決いたします。
まず、議案第4号について採決いたします。
議案第4号の採決に当たりましては、地方自治法第117条の規定により、前田清貴議員は除斥となりますので、退席を求めます。
(25番前田清貴議員退席)
○議長(横田久俊)この採決は、無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○議長(横田久俊)ただいまの出席議員は23名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
○議長(横田久俊)投票用紙の配付漏れはございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱点検)
○議長(横田久俊)異状なしと認めます。
念のため申し上げます。議案第4号について、同意することに賛成の議員は「賛成」と、反対の議員は「反対」と投票用紙に記載の上、職員の点呼に応じ、順次投票願います。
点呼を命じます。
○事務局次長(中崎岳史)1番秋元智憲議員、2番千葉美幸議員、3番髙橋龍議員、4番中村岩雄議員、5番安斎哲也議員、6番石田博一議員、7番高野さくら議員、8番酒井隆裕議員、9番松田優子議員、10番高橋克幸議員、11番斉藤陽一良議員、12番鈴木喜明議員、13番酒井隆行議員、14番中村吉宏議員、15番濱本進議員、16番面野大輔議員、17番中村誠吾議員、18番佐々木秩議員、19番林下孤芳議員、20番小貫元議員、21番川畑正美議員、22番新谷とし議員、23番山田雅敏議員。
○議長(横田久俊)投票漏れはありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
ただいまから、開票を行います。
立会人に、松田優子議員、小貫元議員を御指名いたします。両議員の立会いを願います。
(開票)
○議長(横田久俊)投票の結果を報告いたします。
投票総数23票
そのうち有効投票23票
無効投票0票
有効投票中
賛成18票
反対5票
以上であります。
よって、議案第4号は原案どおり同意と決定いたしました。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
(25番前田清貴議員着席)
○議長(横田久俊)次に、報告第1号について採決いたします。
承認と決定することに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。
次に、議案第2号について採決いたします。
議案第2号の採決に当たりましては、地方自治法第117条の規定により、安斎哲也議員は除斥となりますので、退席を求めます。
(5番安斎哲也議員退席)
○議長(横田久俊)お諮りいたします。
同意と決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
(5番安斎哲也議員着席)
○議長(横田久俊)次に、ただいま決定いたしました以外の各案件について、一括採決いたします。
議案第1号は同意と、議案第3号及び報告第2号ないし第5号はいずれも承認と、それぞれ決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
日程第2「意見書案第1号」を議題といたします。
まず、提出者から提案理由の説明を求めます。
(「議長、20番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)20番、小貫元議員。
(20番小貫元議員登壇)(拍手)
○20番(小貫元議員)提出者を代表して、意見書案第1号安全保障関連法案の徹底審議と国民の合意なしに成立させないよう求める意見書(案)の提案説明を行います。
14日に安倍政権は平和安全法制として11本の法案を閣議決定し、15日に国会に提出しました。
毎日新聞が23日と24日の両日に行った世論調査では、これらの法案に対して、今国会成立反対が54パーセント、賛成は32パーセントしかありません。自民党支持層でも反対は3割、公明党支持層に至っては5割近くが反対と回答しました。
この1週間前に行った朝日新聞の世論調査でも、今国会での成立は必要ないとする声が60パーセントに上ります。
この法案は、形の上では2本になります。一つは、国際平和支援法で、政府の判断で、いつでもどこでもアメリカ軍やアメリカの主導する多国籍軍を支援するために自衛隊がお手伝いをするというものです。憲法第9条を踏み破る大きな問題があります。
もう一つが、過去に自衛隊がアメリカの手伝いをしてきた法律を一括で書きかえるものです。書きかえられる前の法律を決めるとき、例えばPKO法だけでも4国会、衆議院で160時間も審議をしてきました。それなのに安倍政権は、今度の法案について、今国会で成立させようとしています。とんでもない国会軽視の態度です。
これまで憲法の解釈は、憲法第9条があるので集団的自衛権は認められないというものでしたが、これを180度転換するのに一内閣の判断によって変えてしまう、憲法をないがしろにする行為であり、立憲主義に反するものです。このような日本を再び戦争する国へと変えていく法律を、国民の合意なしに成立させることは許されません。
議員の皆さんの賛同をお願いしまして、提案説明といたします。(拍手)
○議長(横田久俊)これより、一括討論に入ります。
(「議長、23番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)23番、山田雅敏議員。
(23番山田雅敏議員登壇)(拍手)
○23番(山田雅敏議員)自由民主党を代表して、安全保障関連法案の徹底審議と国民の合意なしに成立させないよう求める意見書(案)に否決の立場で討論を行います。
政府は、5月14日の臨時閣議で安全保障関連法案を閣議決定し、15日に法案を衆議院に提出、26日から衆議院本会議で審議、今国会を大幅に延長することを視野に入れながら、与野党間の議論が行われようとしているのは、皆様御承知のことと思います。
今、世界では多くの戦争やテロが現実に起き、我が国もこの脅威に対処を迫られています。安倍首相は会見の中で、アルジェリアやシリアなどテロで日本人が犠牲になったことや、北朝鮮のミサイルや核開発などを例に挙げ、法整備の必要性を強調、不戦の誓いを将来にわたって守り続け、国民の命と平和な暮らしを守り抜く決意の下、平和安全法制を閣議決定したと語っています。
集団的自衛権では、日本の立場が脅かされる場合などに限定した武力行使の3要素を挙げ、厳格な歯止めや極めて限定的な集団的自衛権の行使を行うとしています。抑止力は高まり、日本人の命と平和な暮らしを守るための法案で、自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争のような戦闘に参加することは決してないと明言しています。
この安全保障関連法案は、我が国のさまざまな安全保障上の矛盾や課題を克服し、日本と世界の平和を確保する上で重要であり、前進と評価し、今後の日米同盟や国際連携強化などの必要性があると考えます。
衆議院では、自民党浜田靖一委員長の下、各党の45人の論客がそろい、十分な審議が尽くされ、また、国民に対しての丁寧な説明が行われることは明らかであります。
(発言する者あり)
よって、この意見書の提出については不要と判断し、議員各位については否決をお願いし、討論といたします。(拍手)
(「議長、8番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)8番、酒井隆裕議員。
(8番酒井隆裕議員登壇)(拍手)
○8番(酒井隆裕議員)日本共産党を代表し、ただいま提案されました意見書案第1号に可決の立場で討論を行います。
今回の安全保障関連法案、政府は平和安全法制と言っています。しかし、その中身は、憲法破壊の戦争法案そのものです。戦争法案と日本共産党はなぜ呼ぶのか。米軍への支援で、これまで行かないと言っていた戦闘地域にまで行って軍事支援をすることになるからです。
(「そうです」と呼ぶ者あり)
このことにより、自衛隊員が殺し殺されるという危険が高まります。国連平和維持活動だけではなく、国連が統括しない活動にも広げていく。治安維持活動で任務遂行のための武器使用をすれば、3,500人近い犠牲を出したアフガニスタンでのISAF、国際治安支援部隊のような活動にも参加の道が開かれます。そして、集団的自衛権で文字どおり米軍の戦争に参戦をするということになりかねません。
米軍をはじめ外国軍に対する自衛隊の後方支援活動で地理的制約を外したことを、政府は、世界情勢の変化を受け、地理的制約ではなく、事態に注目したことを明確にする名称の変更だと説明しています。かつては地球の裏側までは行かないと言っていました。これを周辺事態という言葉もなくし、地理的概念ではないとし、名実ともになくす、文字どおり地球の裏側にまで戦争しに行くそのものではありませんか。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
しかも後方支援の内容が、今まで戦闘地域と言われた場所まで行って武器の輸送も弾薬の提供もすることとなります。
国会での日本共産党の、攻撃されたらどうするのか、こういった質問に対し、安倍晋三首相は、武器を使用すると答えました。こうなればもう戦闘行為そのものではありませんか。
政府は、武力行使を目的にイラク戦争のようなものに参加することはないと言います。しかし、一たびこのような仕組みをつくってしまえば、後方支援で参加しても、結果として武力行使に発展していくことになるのは明らかです。
集団的自衛権をどういう場合に行使するかということも大きな問題です。政府は「国民の生命、身体、自由、存立が脅かされる事態を個別に判断していく」と述べるだけです。武力行使の新3要件というものは何の歯止めにもなりません。国民の権利が根底から覆される明白な危険というのは、いかようにも解釈できることであり、しかも時の政権が判断するといいます。さらに、特定秘密保護法の下で、必要な情報は国民に知らされていない中です。
20日の党首討論で、日本共産党の志位和夫委員長は、日本が過去に行った戦争に対する安倍首相の認識を問いただしました。しかし、安倍首相は、侵略戦争はおろか、間違った戦争だとも認めませんでした。日本の過去の戦争の善悪の判断もつかない首相に、米国の戦争が正義なのか不正義なのか判断ができるはずがありません。日本を海外で戦争する国につくり変える戦争法案を出す資格などないことは明らかであります。
結局、集団的自衛権の歴史を見れば、ベトナム戦争であり、旧ソ連のアフガニスタン侵略、チェコスロバキア侵略、全て侵略戦争を正当化するために使われてきたではありませんか。今でもアメリカは一方的な武力攻撃、先制攻撃を否定していない国です。
また、日本は、そのアメリカの戦争にいまだかつて一度も反対したことがない国です。こういった戦争に日本の若者を駆り立てるということになってしまうではありませんか。
今度の安保関連法案は、日米安保の実質的な改定となります。政府は安保条約を乗り越える世界規模の日米の共同作戦に自衛隊が後方支援に入っていくことを認めています。
そもそも集団的自衛権の行使は、歴代自民党政権が現行憲法の下ではできないと言ってきたことです。憲法第9条を変える手続すら踏まず、実行できるようにするというのは、立憲主義に反することであり、憲法破壊にほかなりません。
結局、どのような世論調査を行っても、反対の声が強いため、戦争法案反対の声が広がる前に通そうということです。日本の歴史を激変させる法案を、短期間で国民の合意なしに成立させることは許されません。
(「そう」と呼ぶ者あり)
皆さん、今こそ立場の違いを超え、反対の1点で力を合わせ、何としてもこの希代の悪法を阻止しようではありませんか。
以上申し上げ、各会派議員の賛同をお願いし、日本共産党を代表しての討論といたします。(拍手)
(「議長、11番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)11番、斉藤陽一良議員。
(11番斉藤陽一良議員登壇)(拍手)
○11番(斉藤陽一良議員)公明党を代表し、意見書案第1号安全保障関連法案の徹底審議と国民の合意なしに成立させないよう求める意見書案について、否決を求める討論を行います。
今回、5月15日、国会提出された平和安全法制関連法案は、一般法として新たに定める国際平和支援法案と自衛隊法など十の法律の一部改正を一括した平和安全法制整備法案の2法案から成っています。
これらの法案について、海外で戦争する国へと日本をつくり変える戦争法案などの無責任なレッテル張りが行われていますが、国際社会の平和と安全のために貢献し、国民を守るためのすき間のない防衛体制整備を図るものであり、海外のどこへでも行って武力行使することとは全く違うものであります。
そもそも昨年7月の閣議決定は、専ら他国防衛を目的とした集団的自衛権を容認したものではなく、あくまで自国防衛のための自衛の措置に限って認めたものであり、憲法第9条の下での専守防衛の考え方にはいささかの変更もありません。
武力攻撃事態法の改正案は、日本への武力攻撃が発生した場合に加えて、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した場合にも、存立危機事態として自衛隊が防衛出動できるようにしています。ただし、公明党の主張を踏まえ、昨年7月の閣議決定で示された憲法第9条の下で許される自衛の措置の新3要件が全て法文に明記されたことで、武力の行使は日本防衛、国民を守るために他に手段がない場合に限られます。他国防衛が目的の集団的自衛権の行使は、この場合にも認められていません。
また、国際社会の平和と安全のために活動中の外国軍隊への自衛隊による後方支援活動について、武力行使をするのではないかというのは、明らかに誤解であります。
(「発言する者あり」)
公明党の主張により、周辺事態法を改正した重要影響事態法の日本の平和と安全を守る分野と、新法である国際平和支援法の国際社会の平和と安全に貢献する分野が区別されています。まず、重要影響事態法と国際平和支援法ともに、その活動について、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないことが規定されており、さらに戦闘行為が行われることが予測される場合などには、活動の一時休止や避難の仕組みも設けられています。このように、憲法上求められている、武力の行使と一体化しないための二重、三重の歯止めをかけています。
次に、新法として制定される一般法、国際平和支援法においては、自衛隊の海外派遣について、①国連総会又は安保理の決議など国際法上の正当性の確保、②国民の理解と国会関与などの民主的統制、具体的には自衛隊の海外派遣には国会の例外なき事前承認を義務づけ、さらに派遣が2年を超える場合は、国会の再承認を必要としました。③自衛隊員の安全確保として、国会承認の前提となる基本計画の段階で、安全性が確保されているかなどもチェックできるようにするなど、自衛隊海外派遣の3原則をさらに具体化して法律の中に盛り込んでいます。
したがって、平和安全法制関連2法案は、国民を守るためのすき間のない防衛体制を整備し、国際社会の平和と安全に貢献するものであり、世界のどこでも戦争ができる法案などの批判は全くの見当外れであり、憲法第9条を覆すものでも立憲主義に反するものでもありません。
(「そうだ」と呼ぶ者あり)
よって、本意見書案に否決の態度を表明し、全ての議員の賛同を呼びかけて、討論といたします。(拍手)
(「議長、16番」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)16番、面野大輔議員。
(16番面野大輔議員登壇)(拍手)
○16番(面野大輔議員)民主党を代表して、意見書案第1号安全保障関連法案の徹底審議と国民の合意なしに成立させないよう求める意見書(案)に対して、賛成を求めて討論いたします。
自民党安倍政権が言う積極的平和主義とは名ばかりで、戦争に突き進めるための危険な法案だと想像がつきます。
一部報道では、政府は、この夏には法案成立を目指しているとのことです。国民議論や国会議論を軽視して、強制的に推し進める姿勢を感じざるを得ません。
安全保障関連法案に対する反対の理由は、第1に、憲法第9条では、「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、そして「国の交戦権は、これを認めない」とうたっており、いかなる場合でも武力行使はできないとされているからです。
第2に、従来の解釈との整合性です。歴代内閣は、立憲主義及び法治主義の基本に照らし、集団的自衛権の行使は憲法第9条に違反し許されないと解釈し、たびたび閣議決定されており、これを否定することになります。
第3に、憲法解釈は便宜的な変更ができない点です。歴代内閣の積み重ねてきた解釈と整合性を離れ、時の内閣の一存で勝手に変更が可能となれば、国会も憲法も必要のないことになります。
本法案は、憲法の平和主義を踏みにじり、海外はもとより積極的な武力行使に道を開くものであり、日本が世界の戦争や紛争に軍事的に参加することになります。
軍事的な活動ができることにより、自衛隊が戦争や紛争に参加し、自衛隊員の死傷者が必ず増えます。その結果、自衛隊への志願者が減少し、将来的な政府の動きとして徴兵制度を取り入れることは、自民党OBの中にさえ心配する声があります。戦争を望んでいない国民や、現在何も知らない子供たちや、次の世代を背負っていく人たちが、徴兵により戦争に巻き込まれてしまうおそれのある法整備は、断じて認められません。
また、日本本土が戦場になることや、この小樽の港も軍港化し戦地となる可能性が一段と増すことになります。
よって、本法案の徹底審議は不可欠ですし、国民が合意しないまま無理やりに成立させることは絶対にあってはならないことです。
よって、この意見書案第1号に対する議員各位の御賛同をお願いして、討論といたします。(拍手)
○議長(横田久俊)討論を終結し、これより採決いたします。
可決とすることに、賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(横田久俊)起立多数。
よって、さように決しました。(拍手)
日程第3「閉会中の継続審査の申出」を議題といたします。
本件につきましては、議会運営委員長から議会運営委員会の所管事務に関する調査について、調査終了まで継続して審査することの申出があったものであります。
申出のとおり決定することに、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(横田久俊)御異議なしと認め、さように決しました。
以上をもって、本臨時会に付託された案件は、全て議了いたしました。
第1回臨時会は、これをもって閉会いたします。
閉会午後3時17分
会議録署名議員
小樽市議会議長横田久俊
議員秋元智憲
議員中村誠吾